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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:103万円問題と一定期日払いの原則について)

103万円問題と一定期日払いの原則について

このQ&Aのポイント
  • 学生のアルバイトの収入が103万円を超えると、扶養から外れることがあります。収入を制限するために休みを取る必要があるのでしょうか?
  • 支払われた給料を先延ばしにしてもらうことは違法なのか疑問です。労働法には「一定期日払いの原則」というものがありますが、効力があるのか気になります。
  • 給料の支払いを来年に先延ばしにしてもらうことは103万円問題を回避する方法になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

回答が遅くなりました 法的にはアウトですね 会社(塾)が完璧に経理操作と口裏合わせをしてくれればOKですが・・・

Biyoooooon
質問者

お礼

ご回答お待ちしておりました。 アウトですか・・・。法の壁は高そうなので諦めます。ご回答いただき、本当にありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

「昨年12月に稼いでしまった」と言うのは12月に給与として頂いたということでしょうか? 年収と言うのは、あくまで1/1~12/31の間に得た収入で考えます。 例えば12月に働いた分を1月に給与として貰った場合は、翌年の収入になりますので、質問者さんの場合、12月に頂いたのであれば気にしなくて結構ですし、1月に頂いたのであれば調整が必要だと思います。 アルバイト先がどういう業種かわかりませんが、こういう操作をすると、その事業所のその月の発生原価が変わってしまい、帳簿上その月は利益が増えて翌月は利益が減る事になります。 こういった変動は、ちゃんとした会社であればある程、経理部門や監査役等のチェック対象になりますので、上司の一存で処理した場合、その上司の責任問題に発展するかもしれません また、逆に小さな会社であれば、直接費のうち一人分の人件費の占める割合が大きいため、目につきやすくなると思います。 あまり、姑息な手を使わず休まれて、おっしゃっておられるようにボランティアに精を出されてはいかがでしょうか? また、過去の質問に参考になるものがありましたのでリンクを貼っておきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3027173.html
Biyoooooon
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 バイトなので翌日支払いで去年12月分は今年の勘定に入ります。 職種は塾講師です。それゆえ、休みをもらうと授業の進行に支障が生じ、代講というのは生徒のことを考えるとできるだけ選択したくない手段です。正直、最近まで1年間の収入を4月からの計算だと勘違いしていたので、この時期に103万問題に遭遇するのは想定外でした。 結論からすると、法的にはアウトなのでしょうか。それとも会社との相談(合意)によりセーフなのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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