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住民票で違法?助けてください

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2131690.html こちらに14日以内に住民票を移さないと違法になるとありますが、 私の本籍である現住所が北海道になっているにも関わらず、東京の親戚の家に住んで4年目になっております。 起業のために、北海道→東京に住民票を移さなければなりません。 この場合、私は逮捕されに市役所や法務局に行かなければならないのでしょうか? 何か違法にならない方法はないのでしょうか?不安で不安でしょうがありあません。夜も眠れません。詳しい方よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

例えば犯罪に使用する目的で故意に虚偽の住所登録をしたとか、そういう悪質な場合であれば、逮捕される可能性もないとは言えませんが、あなたのような単に届出が遅れているだけの状況であれば、逮捕されることはありません。 なので不安にならなくても大丈夫です。 ただし違法な状態であることに変わりはありませんので、なるべく早めに役所に届出をしに行って下さい。 ただしNo.3の方の回答にもあるように、裁判所から5万円以下の過料の決定を下される可能性はあります。それは覚悟した方がよいです。 でも過料は刑罰と違って行政罰なので、前科はつきませんのでご安心を。 あとNo.4の回答で、転出届を出してから14日以内とありますが、誤りです。 正しくはNo.3の回答中の条文にあるように、転入をした日から14日以内です。つまり、引っ越して「新しい住所に住み始めてから」14日以内です。 ちなみに日付をごまかすのは完全に違法です。 あと法務局は無関係です。

iwannadie
質問者

お礼

皆様、ありがとうございます。 役所は大目に見てくれました。 何事もなく、終えました。 この場を持ってみなさまに感謝いたします。 ありがとうございます!

その他の回答 (5)

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.5

4年前に北海道で転出届けを出していないですよね? それだったら北海道で転出届を出して、東京で転入届けを出してください、昨日の今日と同じですから別に問題はありません。 本籍は別にどこでもいいです

回答No.4

過去4年間実際に住んでいるのは東京だが住民票は北海道の実家になっていたと言うことでしょうか。 まあ本来は生活の実態が東京に移ったなるべく早い時点で住民票を写した方が好ましい訳ですが種々の行政サービスを受ける上で不便だと言うだけで特段違法とまでは言い切れない状況だったと思われます。 14日以内に移すと言うのは転出地にて転出届けを出してから14日以内に転入地で転入届をだしてくださいと言うことですから4年前に北海道の役所で転出届をだしていないなら気にすることはないと思われます。 逮捕なんかされませんから適当な時期に北海道にて転出、その14日後以内に東京にて転入の届けをすれば今後は様々な行政サービスを受けられます。 そういう訳でなるべく早く生活実態のある自治体への住民票の移動をお勧め致します。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

違法といえば違法になります。 ただ、逮捕されて云々、、、は悪質で他の法律で罰せられることがない限りないと思います。 あっても過料(あやまち料)の支払いぐらいであって、前科が付く刑法上の科料にも該当しないと思いますよ。 実際にも大学に入るのに親元を離れて暮らしている学生が、住民票を親元に置いたままなんてこともありますからね。。。(もちろん適法ではないですがね) 法律(住民基本台帳法)では以下になっています。 (転入届) 第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。  一 氏名  二 住所  三 転入をした年月日  四 従前の住所  五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄  六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)  七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。 (転居届) 第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。  一 氏名  二 住所  三 転居をした年月日  四 従前の住所  五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 第五十一条 第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。 2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

違法ではあるけど、違法だからとにかく逮捕、と世の中がなっている訳でもなくて、逮捕しなければ証拠隠滅の可能性があるとか、次の犯罪を防ぐ為に逮捕が必要とか、それなりの緊急性がある場合に逮捕されるんですが、住民票を移していないからって誰にも危害を加えている訳でもないし、普通なら逮捕はしないでしょう。 僕も1年くらいは若いときに移動しなかったことがありますが、注意もされなかったですよ。 とにかく、思い悩んでも事態は前進しないので、今住んでいる自治体の役所へ行って、北海道へ行っている時間がないのでその場合住民票の異動はどうしたら良いのか聞いてくるべきですね。 多分北海道の役所へ電話して異動届の書類を送付してもらって、それに記入して送り返すという手続きが必要だと思いますが・・・ 夜も眠れないほど不安でも誰も解決してくれません。 とにかく住民票を異動するために必要な行動を起こしましょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

経験では、数ヶ月手続きをしなかった私は、処罰などはされませんでした。 私の場合には、前の住所(=本籍地であり実家)の住民票を引越しのために転出、手続きを行わず数ヵ月後に本来の住所地へ転入でした。 手続き時に注意と裁判所から通知があるかもしれない旨の説明がありましたね。 素人考えですが、自分から出頭する必要は無いでしょう。 手続きを行うと、役所が法律に違反している事実を裁判所等へ通知し、裁判所などが呼び出しや罰則の通知などを行うだけでしょう。 なかには、引越しした日をごまかす人もいるようですね。役所はほとんど調べないでしょうしね。

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