派遣先が不況のため希望退職をした場合の失業給付について

このQ&Aのポイント
  • 失業給付の自己都合に該当するかどうかを考える必要があります。
  • 特定受給資格者の条件に当てはまらない場合、自己都合とみなされる可能性があります。
  • 送られてきた離職証明書の内容に基づいて異議を申し立てるかどうかを検討しましょう。
回答を見る
  • ベストアンサー

失業給付、この場合は自己都合ですか?

派遣先が不況のため希望退職をすすめられ、契約が1ヶ月短縮されて、その終了日まで働き退職しました。 私は契約更新を希望していましたが叶わず、もう派遣はやめようと思い、 次の仕事紹介は希望しませんでした。 この場合は「自己都合」扱いでしょうか? あるいは、「特定受給資格者」の 「II 「解雇」等により離職した者 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」 等には当てはまらないのでしょうか? 派遣会社から送られてきた離職証明書には、 ・「4.労働者の個人的な事情による離職」 に○がついていて、 ・「5.その他」の具体的事情記載欄に 「契約更新希望だったが、次の派遣就業を希望しない為」と書かれていました。 異議ありに○つけて返送してもムダでしょうか? よろしくお願いします。

noname#94148
noname#94148
  • 派遣
  • 回答数5
  • ありがとう数9

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#93436
noname#93436
回答No.4

大丈夫ですよ。これは会社都合になります。 期間満了はすべて「会社都合」です。 雇用主が更新を望んで労働者が断った場合でも、です。 >「契約更新希望だったが、次の派遣就業を希望しない為」と書かれていました。 よく、派遣では「一ヵ月の間に仕事紹介をすれば自己都合になる」と言われますが、これは世間で誤解されていることなのです。 そのような法令は派遣法にも、労働基準法にもありません。 ただバブルがはじけた頃に、失業給付を受ける人が殺到したために、厚生労働省から「派遣の場合は仕事を紹介することもできるから、離職票の発行を一ヵ月待つことを推奨する」という通達があったのです。 これがいつのまにか派遣会社によって悪用され、一ヵ月待てば自己都合にできるという間違った認識が広まっているのです。 この通達は今年の4月に撤回されました。新たに厚生省から「一ヵ月の待機をせずにすみやかに離職票を発行するように」との通達が出されたのです。 まあ、当然ですけどね。派遣だって普通の労働者と同じに、労働基準法が適用になりますから。 ただ、まだ間違った認識のままでいる派遣会社は多いです。 でも法的、というかハローワークの定めでは、期間満了は完全に「会社都合」ですから。 質問者さまもご指摘のように >「特定受給資格者」の「II 「解雇」等により離職した者 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」 この基準に従います。 ですから派遣会社の書いてきた離職理由が間違っているのですから、異議申し立てをしているなら100%確実に会社都合になりますよ。安心してください。

noname#94148
質問者

お礼

そうですよね、派遣だって普通の労働者ですから、労働基準法が適用されますよね! あやうく派遣会社の思惑にだまされるところでした。 心強い回答ありがとうございました。

noname#94148
質問者

補足

ハローワークで手続きしたところ、紹介希望の有無は問われず、あっさり「会社都合」と認定されました。 minori007さんの仰るとおりでした。ありがとうございます!

その他の回答 (4)

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.5

No.3です。 一ヶ月待たずに離職票は出るようになりましたが、だからといって全てのケースが会社都合になるわけではありませんのでご注意ください。毎回誤った認識で回答をされている人がいるので誤解ないように。何がともあれハローワークに相談してみてください、それが一番いいでしょう。

noname#94148
質問者

お礼

ありがとうございます。 平成21年改正の 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf によりますと、派遣会社からの次の派遣先紹介を拒否した場合等は特に記載がなかったので、特定理由離職者と認定されるかも・・・と思いました。どうでしょうね? 離職票が届いたらハローワークに相談してみます。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.3

その派遣先の都合で期間短縮されて・・・までは良かったのですが、同じ派遣先から次の紹介を断ってはダメです。 派遣は派遣先の人間ではなく派遣会社の人間です。その派遣会社からの次の紹介を断る=自分の意思でその派遣会社を辞めるのと同じです。正社員に例えれば他の部署へ異動を言い渡されたを断って辞めるのとある意味同じです。これを会社都合と言い張るには無理があります。 ダメ元で異議ありと返送してもいいかと思いますが、その際は経緯をしっかり説明をつけたほうがいいでしょう。

noname#94148
質問者

お礼

ありがとうございました。 表面だけでも次の紹介を希望したほうが良かったのでしょうか・・・ 解雇も同然の扱いを受けたのに、アリバイ工作みたいなことしないとと会社都合にしてもらえないなんて、納得いかないです・・・。

noname#94148
質問者

補足

ハローワークで手続きしたところ、紹介希望の有無は問われず、あっさり「会社都合」と認定されました。

回答No.2

会社都合による離職になることは難しいでしょう。 派遣の場合、契約満了後、1ヶ月間次の派遣先を希望していないと 自己都合ですので、 1ヶ月の間に派遣会社から次の派遣先の紹介がないか、 その間に紹介があっても条件に難癖つけて、適当な理由でうまく断れれば 会社都合になります。 最近まで勤務していた派遣先への契約更新を希望していた事実だけでは 取り合ってもらえないと思います。 ただダメもとで離職証明に意義ありと○して返送してみてください。

noname#94148
質問者

お礼

ありがとうございました。 とりあえず異議ありに○して返送しました。

noname#94148
質問者

補足

ハローワークで手続きしたところ、仕事紹介希望の有無は問われず、あっさり「会社都合」と認定されました。

回答No.1

これは労働基準監督署に相談してください ハローワークの方が専門ですが、一度ハローワークで自己都合と判断されたら覆りませんので、一度労働基準監督署に相談することをお勧めします

noname#94148
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#94148
質問者

補足

ハローワークで手続きしたところ、紹介希望の有無は問われず、あっさり「会社都合」と認定されました。

関連するQ&A

  • 失業保険の給付日数について

    失業保険の給付日数について 派遣の事務で働いて4年半近くになる者です。 ハローワークのホームページに特定受給資格者についての下記の説明がありますが、 よくわかりませんので教えて下さい。 (7) 期間の定めのある労働契約の更新によリ3年以上引き続き雇用されるに至った場合において 当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 (8) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合に おいて当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 (上記(7)に該当する者を除く。) 「期間の定めのある労働契約」とは派遣全てに当てはまるのでしょうか? 私は26号業務の契約になっていますが、ここではそういうことは関係ないのですか? 今の仕事を5年間続けたとして、契約更新しなかった場合(自己都合・会社都合)の 給付日数は何日になるのでしょう?

  • 失業給付金について質問です。

    失業給付金について質問です。 わたしは派遣で、昨年9月から(雇用保険加入は10月から)6月末まで働いていたのですが、 体調不良により休みが重なってしまった為更新されず、再度更新のお願いを派遣元・派遣先にお願いしたのですが、断られてしまいました。 この場合特定理由離職者になるのでしょうか? 離職票はまだ届いていないので、どのように派遣元に処理されたかはわかりません。 受給要件にある ○期間が満了し、更新がないことにより離職した者 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。) に該当するのでしょうか? おわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。

  • 会社都合?自己都合?

    先月末、半年ほど勤めたパートの仕事を退職しました。 もらった離職票の離職理由に、 2 定年、労働契約期間満了等によるもの (3)労働契約期間満了による離職 (2)上記(1)(一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用  される労働者以外の者)以外の労働者     →労働者から契約の更新または延長を希望しない旨の申し出があった 具体的事情記載欄には、「雇用契約期間満了」とかいてあるのですが、 これは自己都合になるのでしょうか? それとも、更新を希望しない理由によっては会社都合にしてもらえるのでしょうか? まだ次の就職先が決まっていないので、できれば会社都合だと嬉しいのですが・・・

  • 失業保険について質問です。

    失業保険について質問です。 現在契約社員で働いておりまして、雇用保険期間が10カ月になります。 3カ月更新で1年以上は更新が行わないとゆう契約でしたが今回契約が打ちきりになりました。 離職票には期間満了と書かれておりまして、労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨があったとゆうところにまるがあり離職区分は2Dになっております。 他サイトでしらべたところ特定理由資格者とは、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。且つ雇用保険期間が6カ月あれば可。とありましたが色々調べてみると2Dでは特定理由資格者にはあてはまらないと書いてありました。(2Cとかではないとあてはまらないと)このケースの場合どうなるのでしょうか? 詳しい方、知恵をいただければうれしいです。宜しくお願いします。

  • 派遣社員です。これは自己都合になってしまいますか?

    私は7月末に契約期間満了で退職しました。 通算契約期間は7ヶ月です。 退職後すぐに離職票を請求したところ、今日離職票が届きました。 離職理由は労働契約期間満了による離職に○がついていたのですが、その下の (事業主・労働者の意思により契約更新せず) の欄の労働者の意思の方に○がついていました。 あと具体的事情記載欄には、期間満了による退職とだけ書いてありました。 この場合は自己都合となり3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと過去の質問に派遣会社は1ヶ月待たないと離職票を発行してくれないと書いてありましたが、わたしの場合は何も言われませんでしたが、どういう事なのでしょうか? 皆さんよろしくお願いします。

  • 「有期労働契約の締結に際して契約の更新があることが明示されていた場合」とは?

    こんにちは、この度はお世話になります。 雇用保険について教えていただきたいと思います。 雇用保険の受給資格要件の特定受給資格者というのがあり、 「特定受給資格者の範囲の概要」のひとつに、 「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」というのがありますが、 この中の、「期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合」とはどのような場合なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • この場合失業保険の給付制限期間はありますか

    この雇用保険被保険者離職証明書の記載の場合、給付制限期間はありますか? 添付資料の内容 上部略 (3) 労働契約期間満了による離職 ←ここに○ (1) 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 (1 回の契約期間0.5~2箇月、通算契約期間7.5箇月、契約更新回数4 回) (契約を更新又は延長することの確約・合意の有・無 (更新又は延長しない旨の明示の有・無)) ←2項目とも無に○               {を希望をする旨の申出があった ←ここに○ 労働者から契約の更新又は延長{を希望しない旨の申出があった               {の希望に関する申出はなかった  a労働者が適用基準に該当する派遣就業の指示を拒否したことによる場合  b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む。) ←bに○ (a に該当する場合は、更に下記の4のうち、該当する主たる離職理由を更に1つ選択し、○印を記入してください。該当するものがない場合は下記の5にO印を記入した上、具体的な理由を記載してください。) 以下略 具体的事情記載欄(事業主用)に 派遣満了後、次の派遣先を紹介できず と記入

  • 派遣7ヶ月契約満了の場合の給付制限について

    派遣7ヶ月契約満了の場合の雇用保険の給付制限について教えてください。 2010年9月から2011年3月まで派遣で稼動し 先日離職証明書がおくられてきました。 〔3〕労働契約期間満了による離職  (契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新又は延長しない旨の明示の無)  労働者から契約又は延長を希望しない旨の申し出があった  具体的事情記載例には   契約期間満了のため となっていました。 実際には この会社からは、最後に仕事はもうありませんので、退職となりますとの連絡があり それを了承したということなのですが (私からは、次の仕事の希望をしない旨の申し出はしてはいません) この内容は重視されるのでしょうか。 離職票の離職区分については、まだなにもかかれていない状態です。 どなたか、ご存知の方がいらっしゃいましたら 宜しくお願い致します。

  • 雇用保険の特定受給資格者の判断基準

    法律によると「期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」とあります。 以下の場合は「当該労働契約が更新されることが明示された場合」になりますか? 契約更新の有無  イ 更新する場合があり得る  ロ 更新しない (契約更新する場合は、能力、業務成績、勤務態度を考慮する) とあり、「イ」のほうに該当しています。 詳しい方ぜひご回答お願いします。

  • 雇用保険被保険者離職証明書に異議がある場合

    昨年の7月から派遣で働いていましたが、この3月末で退職します。 昨日雇用保険被保険者離職証明書が送られてきて、その離職理由は、 2定年、労働契約期間満了等によるもの の、(3)労働期間満了による離職 の、(労働契約における契約更新又は延長する旨の明示 有に○をしてあって、a労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合 にも丸がしてありますが、 事業主記入欄の□はm(2)労働者の個人的な事情による離職に○が付けられています。 具体的事情記載欄には、事項都合による退職と書かれています。 私がこの会社に入社したときには、簡単な事務作業で、チェック業務のみで、電話に出たりするようなことはありませんとの説明で、入社を決めました。しかし、3ヵ月後に急に異動を告げられ(それも1-2週間前に急に)、普通の営業所でめちゃめちゃ忙しくて、電話はばんばんかかってくる、来客はある、いわれていた仕事とはぜんぜん違うものでした。 そのときにやめようかとも考えましたが、しばらく続けてみようと思い、3月末までは続けましたが、限界で辞めることにしました。 もともと、長期契約で、3月末までの契約でしたので、私は契約期間満了で、自己都合にはならないと思っていました。 さて、質問ですが、待機期間無しで即、失業保険を受給することは出来ないのでしょうか? あと。雇用保険被保険者離職証明書の16の欄の離職理由に異議有にチェックした場合、どういう流れで、職安等に説明しないといけないのでしょうか? 最後に会社ともめるのも面倒だなと思っているのですが、 異議有とした場合、自己都合から会社都合に変えてもらうことは難しいのでしょうか? へんな質問かもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう