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派遣先が不況のため希望退職をした場合の失業給付について
- 失業給付の自己都合に該当するかどうかを考える必要があります。
- 特定受給資格者の条件に当てはまらない場合、自己都合とみなされる可能性があります。
- 送られてきた離職証明書の内容に基づいて異議を申し立てるかどうかを検討しましょう。
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質問者が選んだベストアンサー
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大丈夫ですよ。これは会社都合になります。 期間満了はすべて「会社都合」です。 雇用主が更新を望んで労働者が断った場合でも、です。 >「契約更新希望だったが、次の派遣就業を希望しない為」と書かれていました。 よく、派遣では「一ヵ月の間に仕事紹介をすれば自己都合になる」と言われますが、これは世間で誤解されていることなのです。 そのような法令は派遣法にも、労働基準法にもありません。 ただバブルがはじけた頃に、失業給付を受ける人が殺到したために、厚生労働省から「派遣の場合は仕事を紹介することもできるから、離職票の発行を一ヵ月待つことを推奨する」という通達があったのです。 これがいつのまにか派遣会社によって悪用され、一ヵ月待てば自己都合にできるという間違った認識が広まっているのです。 この通達は今年の4月に撤回されました。新たに厚生省から「一ヵ月の待機をせずにすみやかに離職票を発行するように」との通達が出されたのです。 まあ、当然ですけどね。派遣だって普通の労働者と同じに、労働基準法が適用になりますから。 ただ、まだ間違った認識のままでいる派遣会社は多いです。 でも法的、というかハローワークの定めでは、期間満了は完全に「会社都合」ですから。 質問者さまもご指摘のように >「特定受給資格者」の「II 「解雇」等により離職した者 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者」 この基準に従います。 ですから派遣会社の書いてきた離職理由が間違っているのですから、異議申し立てをしているなら100%確実に会社都合になりますよ。安心してください。
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- yama1998
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No.3です。 一ヶ月待たずに離職票は出るようになりましたが、だからといって全てのケースが会社都合になるわけではありませんのでご注意ください。毎回誤った認識で回答をされている人がいるので誤解ないように。何がともあれハローワークに相談してみてください、それが一番いいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 平成21年改正の 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf によりますと、派遣会社からの次の派遣先紹介を拒否した場合等は特に記載がなかったので、特定理由離職者と認定されるかも・・・と思いました。どうでしょうね? 離職票が届いたらハローワークに相談してみます。
- yama1998
- ベストアンサー率41% (1168/2843)
その派遣先の都合で期間短縮されて・・・までは良かったのですが、同じ派遣先から次の紹介を断ってはダメです。 派遣は派遣先の人間ではなく派遣会社の人間です。その派遣会社からの次の紹介を断る=自分の意思でその派遣会社を辞めるのと同じです。正社員に例えれば他の部署へ異動を言い渡されたを断って辞めるのとある意味同じです。これを会社都合と言い張るには無理があります。 ダメ元で異議ありと返送してもいいかと思いますが、その際は経緯をしっかり説明をつけたほうがいいでしょう。
お礼
ありがとうございました。 表面だけでも次の紹介を希望したほうが良かったのでしょうか・・・ 解雇も同然の扱いを受けたのに、アリバイ工作みたいなことしないとと会社都合にしてもらえないなんて、納得いかないです・・・。
補足
ハローワークで手続きしたところ、紹介希望の有無は問われず、あっさり「会社都合」と認定されました。
- katana-kar
- ベストアンサー率49% (45/91)
会社都合による離職になることは難しいでしょう。 派遣の場合、契約満了後、1ヶ月間次の派遣先を希望していないと 自己都合ですので、 1ヶ月の間に派遣会社から次の派遣先の紹介がないか、 その間に紹介があっても条件に難癖つけて、適当な理由でうまく断れれば 会社都合になります。 最近まで勤務していた派遣先への契約更新を希望していた事実だけでは 取り合ってもらえないと思います。 ただダメもとで離職証明に意義ありと○して返送してみてください。
お礼
ありがとうございました。 とりあえず異議ありに○して返送しました。
補足
ハローワークで手続きしたところ、仕事紹介希望の有無は問われず、あっさり「会社都合」と認定されました。
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
これは労働基準監督署に相談してください ハローワークの方が専門ですが、一度ハローワークで自己都合と判断されたら覆りませんので、一度労働基準監督署に相談することをお勧めします
お礼
ありがとうございました。
補足
ハローワークで手続きしたところ、紹介希望の有無は問われず、あっさり「会社都合」と認定されました。
お礼
そうですよね、派遣だって普通の労働者ですから、労働基準法が適用されますよね! あやうく派遣会社の思惑にだまされるところでした。 心強い回答ありがとうございました。
補足
ハローワークで手続きしたところ、紹介希望の有無は問われず、あっさり「会社都合」と認定されました。 minori007さんの仰るとおりでした。ありがとうございます!