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失業保険の給付日数について
- 失業保険の給付日数は、期間の定めのある労働契約の更新により3年以上雇用される場合と、更新されることが明示された労働契約の場合に適用されます。
- 派遣の事務で働いている場合、普通の派遣契約にも期間の定めがあるため、失業保険の給付日数の対象になる可能性があります。
- ただし、具体的な詳細を確認するためには、ハローワークに相談することが必要です。
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派遣就業中のようですのでそのまま流れを書きます。 契約満了で終了になり、次の仕事が決まってない場合は求職者になりますので、離職票を持ってハローワークに手続きに行く必要があります。 離職票は、派遣会社に頼んで発行してもらいます。 自己都合になるケース (1)更新確認時に派遣先は延長OKで、貴方が延長NGであった場合 (2)貴方の意思で契約を途中終了した場合 会社都合になるケース(派遣では会社都合という言葉自体あまり当てはまりませんが…) (3)更新確認時に派遣先が延長NGであった場合 この場合は、派遣元が責任を持って次のお仕事を貴方に紹介する必要があります。 今の条件に近しいお仕事が紹介できなければ、”契約満了。次案件紹介できず”という離職理由になり、ハローワークが会社都合扱いしてくれる確率が上がります。 (4)貴方に責に帰すべき理由が無く派遣先が契約を途中終了した場合 この場合は、派遣元と貴方の雇用契約は解除されませんので、残っている契約分の金額ないしは、解雇されれば解雇手当などがもらえる可能性があります。その後は、(3)と同じです。まあ、実際は聞いたことありませんけどね。 自己都合・会社都合はハローワークが判断をします。派遣に限ると、ここ最近は(3)のケースが多いようです。
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- tomo0222
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>「期間の定めのある労働契約」とは派遣全てに当てはまるのでしょうか? 当てはまります。 >私は26号業務の契約になっていますが、ここではそういうことは関係ないのですか? 関係ありません。 >今の仕事を5年間続けたとして、契約更新しなかった場合(自己都合・会社都合)の給付日数は何日になるのでしょう? 雇用保険の被保険者であった期間によるので、過去の職歴(雇用保険の加入歴)と合算されます。 過去に一度でも失業給付を貰っていればこの限りではありません。 給付日数はこちら↓をご確認ください。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
補足
年齢などにより異なるのに、「何日か?」という質問が間違っていました。スミマセン。 自己都合で辞めた場合は特定受給資格者および特定理由離職者にはならないようですが、 自己都合か会社都合かはどうやって証明するのですか? 判断基準になる書類の提出が必要なのでしょうか? 何度もスミマセン。よろしくお願いいたします。
お礼
安心しました。 よほどのことがない限り自己都合ということはないのですね。 ありがとうございました。