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失業保険の給付日数について

たびたび質問させて頂きます。 2005年1月~2009年11月(派遣) 2010年4月~2011年9月(派遣) 上記の期間で就業しておりまして 今まで失業保険を申請したことはありません。 このような場合、失業保険の給付日数は どうなりますでしょうか。 いずれも会社都合により契約終了しております。 4ヶ月ほどブランクがありますが、加入期間は合算されないのでしょうか。 何卒宜しくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.1

>4ヶ月ほどブランクがありますが、加入期間は合算されないのでしょうか。 離職日の翌日から1年間の中で、基本手当や再就職手当などをまったく受給せずに再就職した場合は、前の会社での被保険者であった期間と再就職後の被保険者期間が通算されます。 ですから4ヶ月で転職して雇用保険に再度加入していれば被保険者期間は通算されます。 >このような場合、失業保険の給付日数は どうなりますでしょうか。 2005年1月~2009年11月(派遣)・・・4年11ヶ月・・・A 2010年4月~2011年9月(派遣)・・・6ヶ月・・・B AとBあわせて5年を超えます。 下記をご覧下さい、会社都合であれば「1.特定受給資格者及び特定理由離職者(※補足1)(3.就職困難者を除く)」表になります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 5年以上10年未満のところです、年齢によって異なります。 ただAとBの離職票2枚が必要になります。 手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html それから会社都合ですと7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がありません。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。

yuzu2720
質問者

お礼

大変ご親切に教えていただきまして ありがとうございました。 今確認しましたら、A期間分の離職票も保管してありました。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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このQ&Aのポイント
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