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どうしていいのか…

waosamuの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

正直、質問のカテゴリが違うのではないかと・・・  ただ、簡単にアドバイス。  損害賠償については、一般論的にはできます。 婚約は(婚姻予約契約)と称しまして、立派な契約です。  それを破棄すれば債務不履行責任(民法415条)です。    ただ、婚約という家族法的部分は、契約論とは違う側面もあるので どこまで賠償できるかは、個々の例からマチマチです。  債権論とかだと、履行利益とかある程度確定できますが、家族法だと一概に適用がないのです。  本当に賠償請求するなら、その筋に詳しい弁護士に相談ですね。 一般論的には、慰謝料や不履行に対する賠償もできますとしかいえませんね。

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