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微罪処分後、告訴することの正当性
rosekunの回答
- rosekun
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微罪処分は警察内での処分ですから、同じ事件で2度捜査する事はありえます。 先に「警察が受理するかはわかりませんが」と回答しましたが、本来、警察が告訴を受理しない事は違法で、警察は告訴があったら受理しなくてはなりません(犯罪捜査規範第六十三条) また、告訴があったら検察官に送検しなくてはならず(刑事訴訟法第二百四十二条)、検察官は、起訴するか、しないか(不起訴処分)を決めます。
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