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微罪処分とは前歴に入りますか?

30歳の妹ですが万引きで微罪処分になったのですが 店からは被害届はだされませんでした。 警察署へ行き、指紋や写真、本籍などきかれたそうです。 主人が身元引受人で迎えに来たそうです。 こういう場合、前歴には入るのでしょうか? 前の似てる質問では前科、前歴にはならないと回答がでていたのですが、本当にそうなのか気になり質問しました。 また、前歴に入るとすれば 妹には子供がいるのですが、将来もし警察になりたいといえば親に前歴があれば不利なのでしょうか? 何度もすみませんがこちらの回答をとても参考にしておりますのでどうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

まず言葉間違ってます。 その質問の言葉「前歴」ではなく「前科」です。 で、前科の意味下記をご参照に http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E7%A7%91 つまり簡単に言えば裁判所で判決を受けそれを全うに勤め上げた後の科数を指します。 今回は店が被害届提出してないので そもそもこの万引き 罪として問えない事になります。 警察は再犯防止の観点からキツイお灸をしたのでしょう。 なので前科にはなりません。

sukorino
質問者

補足

ありがとうございます。 言葉が間違っていたのですね。 それでは子供が将来もし警察になりたいと言っても。親の前科0となるので不利にはならないという事で受け取っても宜しいのでしょうか??

その他の回答 (2)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

前歴になります。警察の前歴照会データには永久に残ります。 かといって,それで通常は不都合は生じません。 ふたたび罪を犯した場合に,不利益に働きます。 子供に前歴は及びません。ですので,子供は警察官になることができます。

sukorino
質問者

お礼

ありがとうございます。 子供に影響が及ばないときき安心しました。

  • imuya
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

私の知り合いも万引き→微罪処分になりました。 その10年後に職質されたときに免許証を見せた後、所轄に問い合わせを したようで、過去に万引で捕まったことがあることを言われたそうです。 犯歴には残るようですね。 その後、犯罪者はとれないといわれた古物商はとれたとのことでした。

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