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微罪処分と現行犯逮捕

警察からの職質で放置自転車窃盗(成人後)が判明し、微罪処分となった場合。 警察署まで連行され、事情聴取、指紋採取・写真撮影の後、身元引受人の迎えで帰宅という流れが多いように思います。 私はお恥ずかしながら、20歳の時に上記ケースで警察にお世話になりました。。。 この場合ですが、過去の質問を拝見しても、ネット検索をかけても、 「逮捕はされていない」という回答と、「警察へ連行され指紋を採取されている時点で、現行犯逮捕」という回答に分かれておりまして。。。 つい先日、こちらで質問をさせて頂いた際も、「逮捕にはあたらない」という回答と「現行犯逮捕されている」という回答の両方をいただきました。 この両者の、明確な判断基準はあるのでしょうか!? 海外渡航のビザの関係で、「逮捕歴の有無」について申告の必要があり、お詳しい方にお教えいただきたく思っております。(あくまでも“逮捕歴”であり、“犯罪歴”ではありません) 無知でお恥ずかしいのですが、 どうぞ宜しくお願いいたします。。。

みんなの回答

  • norepe
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回答No.4

米国ESTAの申請条件 日本国籍保持者である又はVMP対象国 有効なパスポ-トを保持している 残存期間はにゅうこくから数えて90日以上ある 滞在日数は90日以下である 過去に入国拒否やビザが却下になったことがない 過去に逮捕、犯罪歴がない 米国入国時に米国を出国するための航空券を持っている エスタは登録日から2年間有効です と成っています。 国によつては犯歴の有無証明を付けて申請しなければ成らない所が有るから犯歴を取れる機関が有るのでは。 又犯罪の状態で軽微な犯罪は良いが重罪は駄目と言う所も有るので関係機関に聞かなければ。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.3

貴方の考えは間違っている。 ビザ申請の逮捕歴の有無とは犯罪歴の事を表している。 犯歴よっては申請を受付られない事にも成る。

noname#223437
質問者

お礼

こちらにもご回答ありがとうございます。 説明不足で失礼いたしました。 アメリカ渡航においてのビザ申請についてです。 大使館ホームページには、 ・逮捕歴の有無(有罪無罪に関わらず) ・有罪判決を受けたことがあるかどうか(ホームページ上の和訳は犯罪暦となっておりますが、criminal recordsとは有罪判決と和訳がつくと思います。犯罪暦としてしまうと、PCSC協定上での指紋共有範囲とESTAでの条件に矛盾点が出ます。)とありましたので、逮捕歴についてのみへ焦点を絞って質問させていただきました。

回答No.2

刑事訴訟法217条で、微罪処分になるような犯罪・状況であれば逮捕できません。

  • norepe
  • ベストアンサー率19% (107/560)
回答No.1

OKWAVEで何回も聞くより直接警察署に行って聞いたら良いのでは。 逮捕歴の有無 あくまでも“逮捕歴”であり、“犯罪歴”ではありません 職質され署迄連行される時に現行犯逮捕通告され何時何分逮捕しますと言われ手錠嵌められ署まで行ったのかな。 署で通常逮捕通告されたのかな。 上記でなければ逮捕に当たらない。 貴方は犯歴は有っても逮捕歴は無いことに成るのでは。 逮捕無しの窃盗罪で事情聴取、指紋採取・写真撮影、は有る。 貴方は住所不定、証拠隠滅、逃亡のおそれ無しと見て逮捕免れたのでは。

noname#223437
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >OKWAVEで何回も聞くより直接警察署に行って聞いたら良いのでは。 警察署・鑑識課・警察相談室・検察庁、思い当たる所へは全て連絡し、出向きましたが、過去の犯歴については本人であっても開示出来ないとのことでした。 ただ、微罪処分となった事は間違いないと。 その為、こちらで質問をさせて頂いたのですが、失礼いたしました。 そして当時、逮捕通告はありませんでした。 署まで連行され、指紋採取された事が「拘束」にあたり、現行犯逮捕通告がなかったとしても、それは逮捕だというような記事もあったため、 自分が気付いていないだけで、逮捕だったのでは。。。と不安になっておりました。 ご回答下さりありがとうございます。

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