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微罪について

以前、放置自転車に乗っていたら、警察に声をかけられ放置自転車とばれました。 警察署で指紋を取られ、微罪になりました。 今、民営化が決まった職場で、正職員(あと二年弱は国家公務員)として働いています。 微罪で採用されないと思っていましたが、採用されました。 (公社となり、人事院管轄から外れたからかもしれません) 去年、警察を三カ所、二次試験を受けましたが、警察はすべて落ちました。 微罪がある場合、警察は受からないと噂を聞いたことがありますが、本当なのでしょうか? 刑務官を来年受けてみようと思っていますが、 人事院管轄の刑務官なので、微罪がひっかかって落ちるでしょうか? 市町村の一般行政職も微罪がひっかかって落ちるでしょうか? 微罪は、何も罪を犯さなければ、何年かしたら削除される噂もありますが、 実際はどうなのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いします。 私の質問の一つでも回答できる方がいましたから、是非メールください。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n-net
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回答No.2

警察官がいった「微罪」というのは、恐らく「微罪処分」のことと思われます。 刑事訴訟法 第246条  司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 と規定しており、一般的に警察で扱う事件は、検察官に送致するのが原則です。 しかし、上記但し書きによる、検察官が指定した事件は、送致しなくても良いということです。 これが「微罪処分」という事件処理の方法です。 微罪処分には、犯歴や罪名(窃盗、詐欺、横領・・・・)被害金額等、様々な要件があります。 簡単に説明すると比較的、事案が軽微な事件ということです。 ですから、微罪処分で処理された事件であれば、正式な送致手続きが行われていない事件ですから、警察限りの措置といったところでしょう。 しかし、やってしまった犯罪行為は、窃盗又は、占有離脱物横領罪でしょうから、写真や指紋もとられるでしょう。 また、市町村には、犯歴者名簿というのがあります。 犯歴者名簿は、道路交通法を除く罰金刑以上の刑を受けた場合に登録されます。 罰金以下の刑の場合は5年、禁錮以上の場合は10年、経過すると、犯罪人名簿からも削除されます。 質問者さんの場合は、微罪処分ですから市町村の犯歴者名簿には、登録されません。 しかし、警察内部の犯罪経歴には、登録されてしてしまうでしょう。 警察の場合、その登録は、何年で削除されるのかわかりません。 採用試験では、公務員のみならず、民間企業であってもある程度の身辺調査が行われていると思われます。 当然、警察の採用試験では、微罪処分であっても犯歴があるのでは、不採用になる可能性は、大きいと思われます。 しかし、他の行政官庁が全て警察の犯罪経歴名簿を使っているとは、考えられません。 現実に私の知人でも過去に若干の過ちを犯し、公務員になって活躍している方もいます。 警察が無理でも他の公務員は、大丈夫かと思われますから挑戦してみたらいかがでしょうか? あとで後悔するよりも良いと思います。

kitamimami
質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 市町村に犯罪者名簿があるのは全く予想していませんでした。 詳しく教えていただきありがとうございます。 若干の罪を犯した人は、地方公務員ですか? 国家公務員ですか? もし、国家公務員なら、 刑務官(公安系)も受かるかもしれませ。刑務官は、人事院管轄なので。

その他の回答 (1)

  • yu-taro
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回答No.1

  こんばんは。  質問者さんが行った行為は立派な犯罪で、微罪ではありません。  放置自転車であっても、もともとは誰かの自転車であって、仮に長い間放置状態でも、持ち主が所有権を放棄したとは誰にも分かりません。    厳密には、窃盗罪あるいは、遺失物等横領で、一年以下の懲役にも成り得る犯罪です。  このような犯罪は微罪ではなく、警察官の試験に落ちたのはこの犯罪暦があるからと考えられます。  警察関係の就職は特に過去の犯罪には徹底的に調べられると聞いています。  他の公務員については不明です。  微罪というのは、運転免許不携帯とか、自転車でしたら、夜間の照明不点灯程度です。  窃盗・遺失物等横領の刑法の内容を載せておきます。 窃盗 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 遺失物等横領 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

kitamimami
質問者

お礼

こんばんは。 ご回答ありがとうございます。 微罪でないとおっしゃいますが、警察からは微罪と言われたのを覚えています。 警察が、自転車の持ち主に電話したら、返却されればそれだけでいいと言ったそうです。 それでも微罪ではないのでしょうか? 結局、指紋を取られ、誓約書(正式名称を忘れました)を書いたら帰らされました。

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