- 締切済み
自業自得なんだけど・・
友人がつい最近万引きで捕まりました。微罪処分で書類を作成し両手の指紋も採取されました。本人も非常に反省はしているものの話を本人から聞いたところ、14年前にも微罪で警察のお世話になっているとのことです。前回の犯歴から14年と長い年月が経過しているものの警察では2回目だから指紋を取るぞと半強制的に押印させられました。これは合法的なのでしょうか?ふと疑問に思いました。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3
刑事訴訟法218条により、逮捕・勾留されている者からは、強制的に指紋採取できます。最終的に微罪処分とされた場合でも、現行犯逮捕されて警察に引き渡されたのでしょうから、違法性はありません。 刑事訴訟法 第218条 2 身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。
- baronmori
- ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.2
初犯とは、初めて罪を犯すことだと思うのですが、 14年前にも何かしらの罪を犯しているのに、何故初犯になると考えるのでしょうか? また、窃盗は10年以下の懲役という重い犯罪であるので、たとえ初犯であっても 指紋をとられるのは当然であると思うのですが、何故、「合法か?」という疑問が 生じるのでしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございました。参考になりました。
noname#27143
回答No.1
どうして非合法だと思ったんです? ふと疑問に思いました。
質問者
お礼
私の考え方が間違っておりました。すみません。
質問者
補足
前回の過ちより14年も経過していた為初犯扱いと思いました。なのに指紋採取とは被疑者のダメージもおおきいのでは?
お礼
回答のお礼が遅れすみませんでした!参考になりました。ありがとうございます。
補足
適切なご回答ありがとうございました。ちなみにこの指紋はどのくらい警察で保管されるのでしょうか?