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万引きの現行犯で捕まってから処分までの期間?

知人の男性が万引きの現行犯で捕まってしまいました。彼は40歳前半だと思います5~6年前にも万引きで微罪処分になっているらしく 今回は、被害額が10万円前後らしく、警察に留置され検察官の元へ連れて行かれ警察署に戻りその後両親と自宅に戻り今は釈放ですよねぇ!?され自宅に一週間の身で現在本人は十分に反省しておりますが この後に自分がどのような刑になってしまうのかなやんでいます。そしてその通知などはどのくらいの時間がかかるのか一ヶ月以上かかるのか彼は懲役とかになってしまうのでしょうか 詳しい方よろしければ細かく教えて下さい、宜しくお願いします。

みんなの回答

  • ohyuhi
  • ベストアンサー率26% (58/217)
回答No.5

>>知人の男性が万引きの現行犯で捕まってしまいました。 彼は40歳前半だと思います 5~6年前にも万引きで微罪処分になっている 被害額が10万円前後 警察に留置され今は釈放 申し訳ないですが・・考えられない・・ 成人の犯行で前科持ち・・ 逮捕された訳ですよね? 逮捕されたのに両親が来て釈放なんてないよ。。。 逮捕されたのであれば何らかの処分が出ているはず。 釈放ではなく何らかの処分を受けて出てきている・・つまり罰金とか・・ 10年以下の懲役か50万以下の罰金! 懲役食らってないなら罰金払ってるでしょ? でなければただの釈放なんてないよ。事実なら違法逮捕だ。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.4

前科あり、被害額高額、実刑の可能性が高いかと思います。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

現在は、在宅調べの状態です。 1)警察での数回の調べ 2)事件を検察庁へ書類送検 3)検察官による取調べ 4)検察官が「起訴・起訴猶予・略式起訴」を判断して決定します。 5)起訴されれば、裁判となり「懲役刑・執行猶予」   略式起訴なら「罰金刑」になります。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 上記が条文になりますが、万引きは金額に関係なく「窃盗罪」です。 金額が低いから、窃盗罪にならないことはありません。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

額が大きいので万引きではなく窃盗となります、前科もありますし 裁判所より出頭の連絡が来て即日で裁判が行われ、判決、収監ですね。 概ね、1月以上掛かります。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

現在は、仮釈放された状態で、監視が付いていることと思われます。 今後は、担当警察署からか検察庁などからの出頭要請が掛かり、そのまま刑務所行きになることと思います。 それまで、どのくらい期間が掛かるかについては、担当警察署の担当官などにしか分かる訳なし。

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