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万引き二度目の処分は?

私は今年に入ってから鬱病になり自分をコントロールできなくなり万引きをしてしまいました。警察の取調べから検察庁に呼び出されて結局初犯ということで何も処分は無く今までにいたりました。ですが今月に入ってから前回のようにまた万引きを繰り返してしまい、それも見つかってしまい、警察の取調べが終わり、いま、検察庁からの呼び出しが来るのを待っている最中です。結局鬱病はよくなっておらず自分をコントロールできずにしてしまったのですが、欝になっているからといってしない人はしないし、1度目ではなく2度目なので処分があればその覚悟もしています。ですが、処分が下るまでの日々ははっきりいって長いです。。経験者の方、こういうのに詳しい方どなたでも良いのでお返事下さい。2度目の万引きの処分はいったいどんな者なのですか?違うところで見たのですが、万引きは2度目までは許されるようなことが書いてあったのですが、本当なんですか?私は一刻も早く今の自分から抜け出してもう万引きなどの犯罪は絶対にやらない強い気持ちを持ちたいです。前よりも頻繁に心療内科に通っている最中ですが、買い物に行くたびに自分が怖くて手が震えながら買い物をして出てきます。犯罪を犯した分際で。。という私ですが知ってる方がいればお返事下さい。

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回答No.4

>2度目の万引きの処分はいったいどんな者なのですか?違うところで見たのですが、万引きは2度目までは許されるようなことが書いてあったのですが、本当なんですか? 2度目までは許されるという確たる慣行はありませんが、実務での3度目・3回というのは、人づてながら意味ありと聞いています。 たとえば、逮捕されていない窃盗犯人が警察からの事情聴取のため出頭してくれと言われて三回目も無視した場合、そこで検事は「逃走のおそれあり」として逮捕させます。 また、「不退去罪」というのがありますが、適法に家の中に入った後、家人から出て行けと言われて三回無視するとこの罪に当たるとされたり、「多衆不解散罪」の場合も同様、国家権力から三回解散するよう命令が出てもしないとき、当たるとされます。 よって、2度目までは不起訴処分という線も十分あり得ます。絶対とは言いませんよ。 ところで、これまでの被害品は、すべて被害者の下に戻っているのでしょうね。それをすべて買い取りましたか。買い取って被害者には、たとえ「不要である」と言われてもその点で誠意を見せる。刑事に影響する。 今後、診断書・医師の意見書・投薬治療の現状と犯罪との因果関係があるのか、それらについて、担当している主治医の書面を求めて、検察に出すことを考えられてはどうでしょうか。 あと、3度目が発生した場合、身柄を取られ、正式裁判ですが、初犯前科なしなら、執行猶予付きで社会復帰はできます。

airinrinchan
質問者

お礼

こちらにもアドバイスしてくださってどうもありがとうございました 。被害品はすべて警察を通して返っております。やはり今通っている担当の医師にこれらのことを話したほうが今後のためにも良さそうですね。分かりました。話してみますね。本当にありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.3

被害品の種類と、とくに被害金額を明示してください。 金額如何で微罪処分対象となるかどうかが、判断できます。

airinrinchan
質問者

補足

一度目は洋服店3件から5万円位、今回は日用雑貨(エアコン洗浄スプレーや、浴槽の栓等)4500円くらいです。お返事下さい。

  • keiji29
  • ベストアンサー率35% (129/367)
回答No.2

 心療内科の医師の診断書は、警察に提出しましたか?その医師が、警察の調書作成に同意して、あなたの診察経過について事情聴取を受けましたか?  それによって量刑がだいぶ違ってくると思いますが、今回短期間の間に2回目の検挙ということで、執行猶予付きの懲役になる可能性が高いと判断されます。    今後、数週間から1,2ヶ月の間に検察からの呼び出しがあるでしょうね。  その後起訴されて、数ヵ月後に第一回公判が行われ、2回目か3回目で結審するとおもいます。  処分が決定するまでに、おそらく数ヶ月から半年かかるでしょう。  今あなたにできることは、心療内科若しくは精神科へ通院して、完全に鬱病を完治することだと思います。  私も軽度ですが、鬱病です。今のあなたは、精神環境がよくないので、落ち込む一方かもしれませんが、すでに起こしてしまった過ちを悔いるよりも、同じ過ちを繰り返さないようにすることが大切だと思います。  いろいろ大変でしょうが、気を落とさずに頑張って生きてください。  一日でも早い完治をお祈りしています。

airinrinchan
質問者

補足

それと検察庁からの呼び出しは手紙なんでしょうか?電話なんでしょうか?戸籍と今住んでいるアパートの住所が違っていて前住所が旦那の実家なものでまだ前住所から今の住所には住所変更していません。警察の方にはそれは説明してありますが手紙ならその3つ(1.戸籍の住所2.前住所3.今のアパートの住所)の何処に来るのですか?電話番号も私の携帯の番号しか書類には書いていなかったのですが・・。実は警察の方から旦那に言わない人もたくさんいると言われて実家の母に身元引き受け人になってもらい、旦那には今回の事件のことは話していないのです・・・・。

  • basil
  • ベストアンサー率35% (148/420)
回答No.1

万引きは窃盗罪ですので、法に照らして対処するとなると初犯であるかどうかにかかわらず、刑法235条により10年以下の懲役に処せられることになっています。 ただし、たとえば空き巣や高級車窃盗団などのような悪質な犯罪者と違い、初犯で比較的容易な更正が期待できたり、予想される社会的制裁も考慮すると正当に裁くことがかならずしも更正の近道ではないと判断されるケースも少なくないため、実際の処罰は臨機応変に判断されるケースもあるようです。臨機応変に、ですからケースによるはっきりとしたマニュアルはないと思います。たまたま担当した捜査官またはその上長などが判断する内容に依存することだと思います。判断が現場担当者を離れ上にいくほど、または裁判所などに渡されるなどすると、処罰が厳重になることも予想されます。 上にも書いた通り、更正の可能性も判断の基準になるため、2回目となると初犯とは判断が異なる可能性も高いでしょう。 もしもご自身の心の病が原因で自分でもコントロールできないということであれば、心神喪失ということも主張できるかもしれません。かかりつけの医師に相談されるのも手かもしれません。心神喪失が医師によって診断され、主張できれば責任能力なしと判断されるかもしれません。 まずは専門家の判断なり診断なりをあおいでみることをお勧めします。 なにより、早くご健康を取り戻されることをお祈りします。

airinrinchan
質問者

お礼

早々のお返事どうもありがとうございました。多分検察官の方も前回と一緒の方だと思うので処分がなにであれ、今までと気持ちとこれからの気持ちを正直に伝えてみようと思います。ありがとうございました。

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