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万引き3度目の処分は?精神科に再通院した方が良いですよね?

今日万引きで捕まり、警察署に行って来ました。実はこれで3度目。本当に私は馬鹿です、人間失格。去年3月・8月に同じく万引きで捕まり2回とも検察庁に行きました。2回とも処分は無しで最後に検察官は「この次は無いからね!」と言って私を信じて処分無しにしてくれた。家族を、子供を裏切って検察官まで裏切った・・最悪です。鬱病で通院していましたが欝のせいにせず窃盗癖を自力で直せたらベストだと検察官の方も言っていたので心がけしてここ数ヶ月は万引きする気持ちも無くなり、穏やかな生活をすごしていたのに・・魔がさしたなんて自分では思いません。自制することが出来ない私はただただ後悔しています。本当に自分がイヤだ。今回は取調べが終わってから後日実況見分もあるとのことなんですが、前回は無かったのにどうしてですか?3回目だからですか?それとよく「3回目はやばい」と聞くのですが今回で3回目。処分はどうなるのでしょうか?今回盗ってしまった物は計¥1800くらいのお菓子や化粧小物です。私はどうしたらよいでしょうか?再通院して検察官の方にそれを含めた反省を話せば良いですか?いろいろあって昨年暮れに離婚し子供達(1歳2歳)は私が親権者として引き取りました。元夫にはそれがばれたらきっと親権は夫の元に行くでしょう。たとえ執行猶予が付いても新聞には載るのですか?今はただただ自分が情けなくて・・。子供達は環境が変わっても頑張ってくれているのに・・。

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noname#22222
noname#22222
回答No.3

「人間失格」とは、大袈裟ですね! 万事、「塞翁が馬」です。 長い人生、照る日もあればドシャブリの日もあります。 「万引き」行為自体を辞める努力を自力で続けているところに問題がありそうですね! 万引きの発生時期と頻度を考えると、環境の変化によるストレス等が背景にあるのではないでしょうか? ともかく、最大のピンチは<格好の転機>です。 精神科に行って下さい。 そうして、一つひとつ、状況を変化させることです。 些細な変化も積もれば、やがて、「お母さん。頑張ったね!」と子供達が言う日が来ます。

airinrinchan
質問者

お礼

本当に本当にありがとうございます。皆さんからのアドバイス、言われても仕方ない、、その通りです。そんなアドバイスの中、貴方様からのお言葉で涙が止まりません。冷静に考えると本当に時期的に環境が私の中でとても大きなストレスになっています。つながりがあるのでしょうか?明日今まで通院していたクリニックと違う私のような癖?のある者もカウンセリングしていただけるところを見つけたのでそこに行ってきます。処分がどうあれ、罪を償い一つ一つ状況を変化させていきたいです。ありがとう、あなたからも希望をいただけて嬉しいです。

その他の回答 (9)

回答No.10

私もNo.9と同じような疑問を持ちました。 3度しか捕まっていないだけで、成功した事があるのではないでしょうか? 3回捕まった事ばかりを気にして、成功した万引きの反省はしてないのでは? 自分にとって優しい回答にだけにしか答えないあなたは、これからも進展がないと思います。 実況見分があるということは、お店側が被害届けを出している証拠です。一生消えない前科が付くのは確かです。

noname#118935
noname#118935
回答No.9

三度捕まったわけですが、三度万引きして三度とも捕まったということですか。それともうまく行った万引きもあるのですか。

noname#77343
noname#77343
回答No.8

鬱病や向精神薬が盗癖を助長するか、については色々と議論があるようです。ただ、鬱病により盗癖が生じるというものでもないようですが・・・・・。仮にそうだとしても法律上保護されるとは思わない方が良いと思います。善悪の認識ができるのであれば、責任能力があるわけで、多少の病気は理由にはなりませんね。(でなければ鬱状態に入った人の窃盗は全て無罪となります。) >今回は取調べが終わってから後日実況見分もあるとのことなんですが、前回は無かったのにどうしてですか? 今回の件については起訴される可能性が高い、あるいは起訴をする予定なのでしょう。ですから裁判に耐えられるような証拠書類を作成しておくということです。 >3回目だからですか?それとよく「3回目はやばい」と聞くのですが 別に何回目という決まりはないです。悪質ならば1回でも起訴されますよ。まあ、他の方も触れられているように3回以上は起訴という目安がある可能性はありますが。 >処分はどうなるのでしょうか? これは裁判を経ないとわかりません。おそらくは執行猶予が付くと思われますが、弁護士さんに相談してみてください。 >たとえ執行猶予が付いても新聞には載るのですか? 場合によりますね。貴方が公務員なら確実に載ります。普通の人なら通常は載らないんじゃないですか。 仮に、今回、起訴され、執行猶予付きの判決が出たとします。執行猶予中にまた窃盗(はおろかいかなる犯罪も)をやれば即収監ですし、執行猶予期間が無事終わったとしても、その後窃盗をやれば次は間違いなく実刑です。

airinrinchan
質問者

お礼

前回お世話になった検事の方にも私から「鬱病だからといってそれが理由にはならないと自分でも思います・・」と伝えたところ、「そうですね。」と言う様な感じでやはり検事の方も法律上保護されると言う事は言っていませんでした。>裁判に耐えられるような・・とはどういう意味を持っているのですか?弁護士さんを付けた方が良い。と他にもアドバイスしてくれる方がいるのですが、私の場合例えば弁護士さんをつけたとして弁護士さんは私にとって何をしてくれるのですか?回答待っています。

  • OK_Akiko
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.7

大人の窃盗は、子供よりタチが悪い、と思っています。 子供は、「どうしても欲しいけど、お金がなくて盗ってくる」というように、原因が分かるので対処しやすいと思いますが(お金を与える、という意味ではないですけど)、 大人の場合、違うところに原因がある場合もありますよね? 買い物依存症、とかでしょうか? あなたの場合、なぜ窃盗したくなる・するのでしょうか? その原因を考えてみてください。 ・・・何か思い浮かびましたか? それが、「鬱だから」というのであれば、やはり病院でしょう。 というか、鬱を直すしかないですよね? 「お金がないから」というのであれば働けばよいのですし、病気で働けないのであれば、元だんなさんに親権を渡すか、第三者に協力を得ないといけませんよね。 それと、もし、こちらの掲示板で「10回までは大丈夫!」という回答が来た場合、あなたは9回まで窃盗してしまうのですか? 新聞に載らなければ、窃盗を続けるのですか? 自制できないのであれば・・・一度処分を受けるのもいい薬じゃないでしょうか? 処分を恐れているようすですので、処分を受けたら今後は一切しなくなるかもしれませんよ。 私は鬱病について詳しくないですので、まったく一般的な回答ですが、いかがでしょうか? 鬱病、完治するといいですね。 窃盗癖も、がんばって克服してくださいね。

airinrinchan
質問者

お礼

あなたの場合・・?すぐに思いつくのはやはり心の病気(欝とはまた別の)です。明日は今まで通院していた心療内科ではなく、私のような癖?をカウンセリングしてくださるクリニックを見つけたのでそちらの方に行ってみようと思っています。客観的に見れば自分の理性の問題ですが、原因が私自身の何処から来るものなのか?なぜそういう思考に走るのか?が自分でも知りたいので100%頼るわけではないのですが、少しでもこの現況を打破したいので頑張ります。最後の優しいお言葉ありがとうございます。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.6

前回捕まった時もここで同様の相談してますね。 他人事のように 「精神科に再通院した方が良いか?」 って聞くまでもなんじゃないの? まあ、3回目ともなれば刑務所行きかもね?

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1566957
  • adcha128
  • ベストアンサー率21% (137/629)
回答No.5

恐らく3回目の今回も、2回目のときと同じ気持ちになったんじゃないですか? 同じように後悔し、反省し、子供のことも想ったはずです。 そして3回目。 また前回と同じように後悔し、反省し、子供のことを想う。 同じことの繰り返し。 こういうことは、ここで相談しても解決しませんよ。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.4

窃盗を万引きと称した上、言い訳ばかり書き連ね挙句の果ては精神科に通院? はっきり書くとあなたは精神異常ではなく反社会的性格であり精神科に通院しても直りません。 本気で直すつもりなら世の中にはそのような性格異常を矯正するプログラムが存在します。 自分で探し矯正してもらってください。

  • keisicyo
  • ベストアンサー率38% (18/47)
回答No.2

あなたはいわゆる常習累犯窃盗罪になる可能性が高い悪質な窃盗犯。として今後見られていきます。 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律という物があります。 常習累犯窃盗罪が成立するには、 1 常習として窃盗罪又は窃盗未遂罪を犯したこと 2 今回の犯行以前の10年間の間に3回以上、懲役刑(6ヶ月以上のもの)の判決を受けていること が必要です.  つまり、単に常習性があるというだけではだめで、正式裁判になって判決をここ10年の間に3回以上受けていないと成立しませんから、ほとんど一般社会と刑務所を行ったり来たりしている(少なくともここ10年は)という方が多いです。 貴方がこれに該当する訳ではありませんが、毎回毎回不起訴処分とすると100回やろうがこの法律は適用されません。 となるとそろそろ正式裁判をして処分を下し、イエローカードを出しておく必要があります。 さらに三回繰り返すと4回目からはこの 常習累犯窃盗罪が適用される事になります。 何が違うか… これは3年以上の懲役になります。 となると最低3年。執行猶予は絶対につきません。

  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.1

自業自得。 病気だとか、子供が小さいとか、\1,800位の万引きとか 言い訳ばかりですね。 お子さんは元旦那に渡したほうが幸せになるのでは? 少なくとも現状では窃盗犯の子供ですよ!

airinrinchan
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。本当ですよね。おっしゃるとおり、窃盗犯の子供・・そうですよね。貴方様の言葉、とても胸に来ました。重く受け止めてこれから処分が下るまで(もちろんその後も)反省していきたいと思います。

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