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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犯罪の逮捕・微罪処分・犯歴・無犯罪証明書とは?)

犯罪の逮捕・微罪処分・犯歴・無犯罪証明書とは?

このQ&Aのポイント
  • 犯罪の逮捕や微罪処分、犯歴、無犯罪証明書について知りたいです。
  • 警察に行った後、微罪処分になったのかどうかや、指紋採取や写真撮影があったのか知りたいです。
  • 今後の入国審査やビザ申請に影響があるのか、また警察に行って確認するべきかどうか相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shoyosi
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回答No.1

 罪を犯しますと、警察に捕まったら調書を取られまして、検察庁へ書類が送られます。これを送検といいます。検察庁は本人を呼んで、公判に付すべきかどうか捜査し、起訴不起訴を決定します。起訴されて、判決がでて有罪が確定します。1年もたっているのに、検察庁から呼び出しがない(普通は1~2ヶ月以内)のは、書類がまだ、警察にありますが、時期的に、もはや送検する気はないものと思います。原因としては、微罪なので送検しない、書類を紛失した、証拠がそろっていない、面倒くさい、人事異動などいろいろ考えられます。罪が確定していないわけですので、前科にもなりませんし、指紋、写真を取られていませんから、前歴にもなりません。したがって、どこにも申告する必要がありません。

参考URL:
http://www.janis.or.jp/users/low/topics4/keiji.htm
kou1313
質問者

お礼

とにかくこのまま何もせずそっとしておいた方がいいということでしょうか。 前歴にもならないということは俗にいう「逮捕歴」などもついていないということですよね。また「警察証明書」においても犯歴は記載されないという理解でいいのでしょうか?

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その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.2

逮捕(逮捕するといわれない限り、任意聴取です)されていませんので、「逮捕歴」にもなりません。警察内部の書類では、「任意聴取、説諭の上、微罪釈放する」とでも書かれていると思います。いまからですと、「やぶへび」になる恐れがあります。なお、最終的な時効(公訴時効)は3年です。「警察証明書」の意味がわかりませんが、このままですと、(公務員の就任などの)資格にも一切関係ありません。

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