微罪処分後の民事調停について

このQ&Aのポイント
  • 微罪処分後の民事調停に関する疑問や不安について解決方法をご紹介します。
  • 微罪処分後の民事調停で相手からの告訴や警察からの処分の可能性についてご説明します。
  • 微罪処分後の民事調停を申し立てる際の注意点や手続きについて解説します。
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微罪処分後の民事調停について

いつもお世話になります。 先日近所の騒音が原因で苦情を言いに行った際、ケンカになり、相手の携帯電話を落としてしまったため、警察に呼ばれ、暴行罪の微罪処分を受けました。 警察署では相手の携帯の修理代と、ケンカの際のねんざのシップ代を支払う事を了解し、帰宅しました。 (携帯電話に関しては壊れたかは定かではないのですが、落ちた時にバッテリーが外れました。また、ねんざに関してはねんざになるほどのけんかではなかったと主張しましたが、丸く収めたいのであれば了解したら?とおまわりさんに言われ、それで納得しました。) 2週間後、相手の様子を窺いに行ったところ、携帯の修理代とねんざの通院代(全治1週間と診断書には書いてありましたが、2週間後の時点でまだ通院中)、そして、仕事を休んで病院に行っているので休業損害の請求もする、と言われました。 今回の騒音、ケンカの件で今後も騒音等の嫌がらせをされるのではないか、莫大な費用を請求されるのではないか心配になり、私自身も体調を壊し、今通院中です。 このままの状態では仕事にも集中できないので、引っ越しをする事にもしました。 今回の件でケンカになった事は私も反省しています。 ただ、騒音が原因でおこった喧嘩なので、相手側の請求をうのみにするのは少し腑に落ちません。 そこで、私側の申し分もあるため、民事調停の申し立てをしようと思うのですが、微罪処分で警察で携帯修理代、シップ代を払うということで納得して帰ってきましたが、民事調停を申し立てる事によって相手から告訴されたり、警察から処分されたりする事はあるのでしょうか? 長くなりましたが、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

微妙なニュアンスを回答文で表現できるかどうかわかりませんが。 被害者がいる犯罪は被害補償の有無が処分に大きく影響してきます。 しかし、それは処分の程度に影響するだけで、処分されることは変わり ありません。被害補償するかどうかは加害者に委ねられているというか この部分は刑事ではなく民事なので、警察は関与しません。 今回は、事件自体が微罪処分で良いと判断される程度の内容であった ということもさることながら、相手のケガなどの内容もその程度だと判断 されたのだと思います。 被害補償を済ませて始めて微罪処分になる事件もありますが、今回は そこまで(先に被害補償を済ませる)必要ないとの判断だったのでしょう。 それに、一切支払わないと言っているわけではなく、納得できるところは 支払いますという方向での民事調停なので、問題ないと思いますが。 事件から既に半月は経ってる様子なので、普通に考えたら携帯電話の 修理もとっくに終わってると思いますが、相手は修理代金とか病院代の 領収書を提示してきていますか?もし提示してきていなければ要求して 確認してみられたほうがよろしいかと思います。 実態の無いものへの被害補償の要求は詐欺、高額過ぎる被害補償の 要求は恐喝で訴えることすらできます。 怖がる必要はないので、事件を担当してた刑事に予め相談ということで 話をしておいても良いと思います。 多分、「両者でよく話し合ってよ」くらいにしか言われないと思いますが、 それはそれで、別の意味でも安心ではないですか?   

dora0127
質問者

お礼

rossarossaさん ご回答ありがとうございます。 担当の刑事さんに聞いてみたところ、やはり、保障については民事なのでその辺は当事者同士で話し合って下さいと言われました。 常識の範囲での支払いの請求であれば支払い、納得いかない請求をされたら民事調停の申し立てをしたり弁護士をたてるなどして下さい、と言われました。 事件の2週間後に相手の様子を窺いに行った際は、2回ほど病院へ行った際の領収書は見せてもらいましたが、携帯の修理代に関してはまだ聞いてません。 実態の無いものへの被害補償の要求は詐欺、高額過ぎる被害補償の 要求は恐喝で訴えることが出来るんですね。 ある程度であれば保障するつもりですが、相手もなかなか請求をしてこないので、何十万も請求されたら・・・と思い、心配で最近は眠れませんでした。 警察署で携帯修理代とシップ代は支払う、と約束してきましたが、それをかなり上回る金額ではこちらも納得できません。 調停の申し立てをした事により罰せられる、という事はないようなので、やはり調停に申し立てします。 どうも有り難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

告訴されたり処分されたりとは? 民事調停の申し立てをしたことについてでしょうか? (こちらが相手の要求を全面的に応じないことについてでしょうか?) それとも暴行を受けたことについて再度ということでしょうか? 民事調停申立てをする権利は誰にもありますから、 そのことについて告訴されたり処分されたりすることはありません。 暴行罪については微罪処分で終わったことです。 同じ罪で再度あなたを処分することはできません。 告訴しても受け付けてなどもらえません。 しかし、こういう輩って本当に許せませんね。 本当に携帯電話を修理したのか、本当に捻挫くらいで会社を長期間 休んでいるのかも疑わしいです。 もし虚偽があるのなら、そこは暴いてやるべきだと思います。

dora0127
質問者

お礼

rossarossaさん ご回答ありがとうございます。 今回の件(主人側の暴行罪の微罪処分)で警察では、相手の携帯の修理代と、シップ代を支払うということで納得して帰ってきたので、それに従わないと警察に処罰(警察に連れて行かれる、罰金等)されたり、相手に訴えられたりしないのか心配です。 ただ、相手が警察署で話を聞いた以上の請求をしてきているので(トータルの請求はまだ)、こちら側としても納得できないので、第3者がいる調停で話し合いをしたいと思っています。 そうなんです。 相手は本当に今回の件で携帯の修理が必要なのか、ねんざに関してもそれだけ長引くものなのか分かりません。 引っ越しももうすぐなんですが、今回の件で夜眠れなかったりする事も多いので、早く解決して欲しいです。

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