扶養範囲内でも確定申告は必要?住民税などについて

このQ&Aのポイント
  • パートで働く場合、扶養範囲内で収入を調整しながら働くことがありますが、収入が一定額を超えると社会保険脱退の手続きが必要になります。
  • 住民税は収入が一定額を超えると支払い義務が生じます。横浜市都筑区の場合、具体的な金額は自治体のホームページで確認できます。
  • バイトの場合でも、収入が一定額を超える場合には確定申告が必要です。ただし、所得税の年末調整は会社によって行われます。
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扶養範囲の収入でも確定申告は必要ですか?住民税などのこと。

いつもこちらではお世話になっています。今回も宜しくお願いいたします。 私は9/1からパートに出ます。 曜日固定のパートで、【時給900円×7.5H×16or18日=月の収入およそ108.000円】+交通費1日520円×16~18日。 ざっとこんな感じの収入になりますが、扶養範囲内での勤務としているので、会社には「調節してお休みをして」と言われています。今年いっぱいはこんな感じで働いても扶養内に収まる(ですよね?)っぽいですが、108.333円を超えるのが数ヶ月続くと、主人の会社の健康保険組合から「扶養内を超えるとみなされ、社会保険脱退してください・・・」みたいなのが来ますよね?あと、収入が93万円~103万円以下でも来年の住民税支払い義務がありますか?いくらくらいですか?自治体のHP見てもよく解らなかったんですが、横浜市都筑区です。また収入が103万円以下でも確定申告ってするんですか?バイトなので所得税の年末調整は会社ではしてくれませんか?無知で恥ずかしいですが教えてください。お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

あなたの所得税と住民税を計算する上で基礎控除以外の所得控除(国民年金保険料、生命保険料など)がないものとして回答します。 >今年いっぱいはこんな感じで働いても扶養内に収まる(ですよね?)っぽいですが、 9月から勤務が始まるのであれば、あなたの今年中の給与収入が103万円(通勤交通費含まない)以下なのは間違いないので、ご主人は今年は配偶者控除を受けられます(→扶養内に収まる)。 >108.333円を超えるのが数ヶ月続くと、主人の会社の健康保険組合から「扶養内を超えるとみなされ、社会保険脱退してください・・・」みたいなのが来ますよね? 正しく言うと、一般的には、連続する3ヶ月の給与(通勤交通費含む)の月平均値が108,333円を超えると、ご主人の会社の健康保険の被扶養者から外れる事になっています。一ヶ月だけ、あるいは、二ヶ月連続して108,333円を超えたとしても、3ヶ月の平均値が108,333円を超えなければセーフです。(この辺は、組合によって取り扱いが少しずつ異なるので、事前に組合または会社に確認しておく方がいいかも知れません。) >あと、収入が93万円~103万円以下でも来年の住民税支払い義務がありますか?いくらくらいですか?自治体のHP見てもよく解らなかったんですが、横浜市都筑区です。 横浜市の場合は、100万円(通勤交通費含まない)を超えると個人住民税の支払い義務が生じます。100万円以下ならセーフです。 >また収入が103万円以下でも確定申告ってするんですか?バイトなので所得税の年末調整は会社ではしてくれませんか? 入社時に会社に「扶養控除等申告書」を提出すれば年末調整してくれます。 また、一箇所のみの給与で2000万円(通勤交通費含まない)以下ならば確定申告の義務はありません。

rii-sasa
質問者

お礼

とても解りやすかったです!!どうもありがとうございました!!入社時の契約でしっかりと確定申告のことなど確認してみます!!

その他の回答 (2)

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

・108333円についてですが、この金額には別途支給の通勤交通費も含まれます  このままでは、金額をオーバーしますから、時間を見直して下さい  (後々にわかった場合、9月の時点まで遡って扶養から外される可能性が出てきます) ・また、週の勤務時間、月の勤務日数が、正社員の3/4未満になる様にして下さい  3/4を超えると社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象になりま す・・加入すると必然的にご主人の健康保険の扶養から外れる必要がある  (収入金額に関係なく、勤務時間と出勤日数によります) >扶養範囲の収入でも確定申告は必要ですか?  ・通常は会社で年末調整をしてくれますから、確定申告は不要です   会社でやってくれない時は、ご自分で確定申告をして下さい   (月の収入から、所得税分を天引きされますから、確定申告をしないと戻ってきません(還付されない))   (「扶養控除等申告書」を提出しても、88000円以上(社会保険料を引いて)の収入があれば、所得税は天引きされるので・・会社で年末調整がされるとその分が還付される) ・住民税に付いては、回答がでているので省略

rii-sasa
質問者

お礼

確定申告の件、理解できました!!解りやすく説明していただきありがとうございました!!

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.1

社会保険の扶養判定は、これからの一年間の所得見積もりになりますので、 現状の金額でも扶養から外れる事になります。 ついでに、社会保険の所得判定は、交通費も含みますので、108,000円 + 8,320円 = 116,320円 になります。 早急に調整をして下さい。 詳しくは、勤め先の経理or総務の人に確認してください。 所得税の扶養は、年間103万円以下なので今年は大丈夫ですが、来年はかなり抑えないと厳しいと 思います。 103万円 ÷ 12 = 月々 85,833円 横浜市のホームページを見ますと前年所得が100万円(給与所得)以下の人 ならば、均等割も発生しないようです。 この金額を超えていれば、均等割・所得割がそれぞれ生じます。 通常、パートで働いていれば勤務先が年末調整をするため、ご自身で確定申告をする必要はありません。 ただ、他の所得があれば別ですが。 判り難い文書になってしまいましたが、解読して下さい。

rii-sasa
質問者

お礼

ありがとうございました!!解りやすく説明していただきとてもためになりました!!

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