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株式会社の解散について

Hamidaの回答

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

お父様の会社を解散する必要はありませんし、解散するための費用が無駄です。税務署に休眠届けを出しておいて、後はほっておいても何の問題もありません。それよりも、突然解散の確認書を銀行に送り付けることは銀行にとっても迷惑以外の何者でもありませんし、債権者会議を開催したり面倒な事になります。銀行には、事前に休眠会社にする事情を説明して返済計画を相談することになります。父親が会社の借り入れの連帯保証人となっている場合は、相続人は、相続放棄をしない限り、相続財産として、相続人に支払い義務が継承されます。 名義に関してですが、名義が誰かが問題ではなく、その資産を入手するのに名義人に財力があったかどうかが問題なのです。もし、収入のないお母さんが1500万円の資産を持っていたとすると、親からの相続か贈与とされてしまいます。生命保険も同様に保険金を誰が掛けていたかが問題で、父親の資金で保険を掛けていたのなら、父親の相続財産として計上した方が有利だと思います。

04211005
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 ただ取引先に対しては、取引を止めないといけないのですが、休眠会社(営業活動停止)という内容だけで良いのでしょうか?解散という内容は入れないで良いのでしょうか?支払い等は最後までするつもりです。

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