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親族株式会社を解散しようと思っているのですが・・

親族が株主の会社を解散しようと思っています。株主は現在、父母と長男の3名となっております。負債は仕入先への買掛金と什器リース代、そして父からの短期借入金で、合計2500万です。現在、父は病気のため無意識状態となっており余命幾ばくと言われています。会社を解散させるにあたって、やはり全くの第三者である仕入先、及びリース会社への返済が第一と考え、従業員である私(次男)も現金を用意して手助けするつもりでした。長男は直接会社の経営には関わっておらず、しかも従業員でもないので、支払うつもりはないらしく、父の土地の売却代金、および貯金、そして母の貯金、そして私の貯金からお金を出し合って返済するつもりでした。ところが、会計士さんにその旨を告げると、株主でない私が払うのはおかしい、と言われました。となると長男は払わないと言っているので、父と母のみが借金を負担することになります。母の貯金が少ないので、私はわずかでも自ら負担しようと思いましたが、それがダメというのはどういう意味なのかわかりません。私は会社やその株主に私が出す分を貸し付けるつもりは毛頭ありませんし、ただ、早く完済して皆がラクな気持ちになってくれたらいいだけです(それは曲りなりにも皆が‘親族’であるがゆえです)。さらに、第三者への返済がとにもかくにも終わってしまえば、たとえ父の短期借入金に対する債務が会社に残っていても解散できると思っているのすがそう単純にはいかないのでしょうか?

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

>会計士さんにその旨を告げると、株主でない私が払うのはおかしい、と言われました。 おかしな話です。たとえ株主であっても株式会社なら有限責任ですから出資額を超えて債務を弁済する義務はありませんので、「株主が払うべき」というような発言は法を理解していないのではないかと思ってしまいます。株主であろうがなかろうが、弁済資金を提供することは可能です。 ただし、弁済資金の提供を受けた時点でその会社の利益(寄付収入)となりますので、仮に今期の活動が小規模な場合、黒字になってしまい、法人税や住民税法人税割がかかる可能性があります。この課税を回避する方法として、法人税法58条・59条に特例がありますが、その条件として、その資金の提供が、債権者による債権放棄として行われるか、役員か株主からの寄付である必要がありますので、あるいはそのことを言っているのかもしれません。でも、その場合、「税制上不利である」のであって、「負担するのはおかしい」という表現にはならないと思います。また、役員構成について記載がありませんが、もしあなたが役員ならこの法律が適用できるかもしれません。(その他にも要件があるので適用できるとは限りません) このような税制上の不利益がないのであれば、あなたがやろうとしていることは、家族として正しいことだと思いますけどね。 ちなみに、 >たとえ父の短期借入金に対する債務が会社に残っていても解散できると思っている 最後に残ったお父さんに対する債務については、お父様が債権放棄して会社が債務超過でなくなれば解散できるということになります。

parapara-t
質問者

お礼

お礼が送れて申し訳ございません。質問させていただいてから毎晩件の会計士さんと電話でやりとりをしていました。kitchan様がおっしゃっているように、その会計士さんも、寄付収入として税金がかかる可能性があるという旨を伝えたかったらしいことも分かりました。ただ彼が言っていた話によると役員からであれ、株主からであれ、弁済を代替わりして行うのであれば、それは会社にとって借り入れ、あるいは寄付収入になりどちらにせよ税金はかかる可能性があるということでしたが・・。特例の件については触れていませんでした。知らなかっただけなのかもしれませんが。それと肝心な点が私のほうからもお伝えできていませんでした。現在の会社の株主構成、役員構成は、「株主=母(9,000株)、父(10,000株)、長男(1,000株)」、「役員=代表取締役・母、取締役・長男、取締役・祖母の3名」です。1株あたりの価値は現時点で750円です。今家族で解散以外の方向も含めて再度検討し直しています。またそのときに生じた問題についてここで尋ねることもあるかもしれません。今回は本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • techbrain
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回答No.2

経営コンサルタントをしております。 結論から言えば、仰るとおり「そんなに簡単な話ではない」というのが実際です。 >親族が株主の会社を解散しようと思っています。 >株主は父母と長男の3名となっております。  会社は株主がご両親とご長男さんの同族会社ということですが、株式会社ですので「所有と経営が分離」していると言うことです。  この意味は、「株主=所有者」「役員(取締役等)=経営者」と言うことです。  同族会社というのは、株主である近親者により経営がなされ、“実質的に「所有と経営が一致」している”ということです。  しかしながら、法的に言っても  ●株主は出資金の範囲でのみ責任を負う  ●役員は経営上の意思決定に関する責任を負う  ということになり、お兄様は経営者・従業員ではなく出資分以上の責任はありません。  むしろ、解散により出資分が失われたということで、お兄様からの“株主代表訴訟”すら可能です。(←実際にはありえなくても) >負債は仕入先への買掛金と什器リース代、そして父からの短期借入金で、合計2500万です。  いずれも「会社の営業上に必要な運転資金・設備資金」であり、経営上の意思決定によるものです。  即ち、第一義的には『経営者が責任を負う』べき負債であり、役員に返済義務がある負債です。このために >現在、父は病気のため無意識状態となっており余命幾ばくと言われています。 >ところが、会計士さんにその旨を告げると、株主でない私が払うのはおかしい、と言われました。  というのは正確には間違いで、経営者でない単なる従業員の貴方(=次男さん)が支払う法的根拠がない、ということです。  厳密に言えば、社長であるお父上が最悪の事態でお亡くなりになった場合に相続される借金を支払うか、通常の遺産も放棄する代わりに借金も放棄できる、というのが本来の形です。  つまり、どうしても自分にも支払うという意志があっても、現状では相続時点でしか貴方が行う借金の支払・放棄の判断は出来ません。  当然ながら、相続時点では貴方だけではなく、お兄様にも通常のプラスの遺産も、マイナスの遺産(=借金・負債)は相続されます。  金額が金額ゆえにどうしても自分も助力したいと言うことであれば、自らが役員(ヒラの取締役でも)に昇格するように決めて頂くことで、経営者責任を負うということも出来なくはないでしょう。  しかし、その際には貴方の持つ金額の範囲で助力する、というのは出来ません。  貴方の持つ金額の範囲で助力するのであれば、面倒ですが臨時株主総会を開いてもらい、定款変更して貴方のお金の分を増資する、即ち貴方も株主になる、という手があります。  いずれにせよ、負債となるものについての契約を検め、会社との契約以外に社長名義での個人保証(連帯保証など)がないか確認して下さい。  これは金融機関への借入金が残っていれば、それも確実に明白にしましょう。  尚、お父上からの短期借入金は、債権としてお父上の相続人が全員その相続権を持ちますが、先ほどの例に倣い、相続するか、放棄するかを決定して下さい。 >私は会社やその株主に私が出す分を貸し付けるつもりは毛頭ありませんし、ただ、早く完済して皆がラクな気持ちになってくれたらいいだけです(それは曲りなりにも皆が‘親族’であるがゆえです)。  ここで重要なことは、貴方は会社に所属する従業員、という立場では返済に関わることは(法的には)出来ませんが、“家族”として“相続人”としてならば関わることは可能です。  言い換えると、お兄様にも同じことが言えるので、役員・従業員ではないし、株主ですから出資分さえ諦めれば終わり、というのではなく、家族である以上は相続人としての義務は果たす必要がある(放棄は可能)ということをお伝え下さい。  また、ご母堂がお父上と同じように経営に関わっていた(=役員であったかどうか)のであれば、お父上の代わりに「短期借入金の分を債権放棄する」という意思決定が出来れば良いのですが...  これには代理人として認められるだけの実態と実情が伴っていないといけないですし、手続き上は面倒でしょう。  いずれにせよ、円滑に進めるのであれば弁護士の先生に相談されることをオススメします。  (会計士・税理士は財務会計や税金のプロではありますが、債権債務の処理は本職ではありません。)  私が経営コンサルタントとしてお勧めするのは、貴方が臨時株主総会で次の経営者(=相続社長)として選任され、少しでも努力して企業としての営業を続けて負債を返済し、完全な無借金経営(=買掛なども作らず、全て現金決済にする、リース分は買取、など)になったら、それから解散する、というものである。  正直言って、一番厳しい道であり、単なる従業員である貴方がそこまでの責任と義務を負う意味はない。しかも、その状況では負った責任と義務に見合う権利(特に報酬)と権限は得られないでしょう。  それでも「会社に関係した第三者の方を大事にしたい」という熱意があるのならば、選んでみるのも1つの方法です。但し、余程の覚悟がないと出来ないので、迷いがあるならやめた方がよいでしょう。お勧めしません。  簡単でもなく、むしろ深刻な話です。身近な人だけで済まさない様に専門家に相談しましょう。  基本線は、まず民事専門の弁護士先生に相談してみて下さい。近隣の弁護士会に電話して相談してみるとよいでしょう。

parapara-t
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございません。長文によるご回答深く感謝したします。株主比率から言えば先のkitchan様へのお礼のところを見ていただければお分かりだと思いますが、長男は父母に比べて極めて低い保有率です。今現在、再び解散か、存続か、の議論が家族間で再燃してきております。長男は続けたいと言い出したのです。私(次男)としましては、「早く完済して皆がラクな気持ちになってくれたらいい」と言うのも、つまるところは「病気がちな母親を今の会社から一切合財手をひかせてあげたい」という思いが根底にあります。ですから解散させずに残すにしろ、兄夫婦が母等にかわって一切合財を引き継ぐというのであれば、店を残すことに異存はないのですが、いざ、店を兄夫婦に引き継いでもらうとなると、リース代、買掛金の支払いのみならず(銀行からの借金はありません)、父母の株式を兄が買い取るということになってしまいます。ただでさえお金を出すのを渋る兄が19000株分(750円×19000)を出すわけもなく、こういう場合、贈与というカタチでもっていくことは可能なのか、あるいは、兄は店を残すことに執着していて株式会社であることに関してはむしろ邪魔だと思っているくらいですから、株式会社→個人事業に変更できるのかどうかなど、問題は山積みのような気がします。つらつらと語ってしまって申し訳ございません。また、問題が整理できましたら、ここで質問させていただくことにもなるかと思います。ありがとうございました。取り急ぎ御礼まで。

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