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住宅ローンの申込人以外の個人信用情報について

住宅ローンの審査の際、申込人以外の同居の妻が連帯保証人でなくとも妻の個人信用情報の調査はするのでしょうか?債務整理をこれから考えているのですが、やはり今後の住宅ローンの審査の為に債務整理しないほうがよいのでしょうか?できれば銀行等で住宅ローンの担当をやられていた方。。。。アドバイスをお願いいたします。ちなみに自分も以前銀行にいて、世帯単位で個人信用情報を先輩がとっていたような気がして。。。。もしかしたら奥さんが連帯債務か連帯保証人だったのかもしれませんが。。。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • gkdkk11
  • ベストアンサー率28% (11/38)
回答No.2

NO1の方がおっしゃるとおり審査時個人情報の調査を行う場合は必ず個人情報の同意書なる書類の提出を求められるので、まずこの書類を記入することがなければ大丈夫です。 連帯債務や、連帯保証の場合は原則、個人情報の調査を行いますが、住宅取得控除利用のために連帯債務になる場合や、ただの担保提供者の場合は調査を行わないこともありえます。 >債務整理をこれから考えているのですが、やはり今後の住宅ローンの審査の為に債務整理しないほうがよいのでしょうか? 質問文の中の債務整理の意味が・・弁護士に頼むようなものでしたら・・・まるっきり話にならないと思います。銀行にお勤めだったのなら分かると思いますが、失礼ながら債務整理考える家計が住宅ローンを借りるのは時期尚早だと・・ 夫婦協力して現在の借金を返済し5年間自己資金をためて奥さんも連帯債務にして借りたほうが結果的にはかなり選択肢が広がっていいんじゃないかと思います。

martakunn
質問者

補足

実は妻の親がいつの間にか妻の名義で借金をしてしまっていたんです。もう弁護士に依頼して債務整理をするしかない状況になっていました。 なので返済は全て妻の親が行う形で話を進めています。 ちなみに住宅ローンはすでに組んでおります。もし今後家を売却する事になって住宅ローンを新たに組んだ場合の為に質問をさせていただきました。

その他の回答 (1)

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

以前銀行にいた方が、かたや債務整理、かたや住宅ローンということがもはや、質問以前の事ではないのでしょうか。 自分は大丈夫だが、妻は金融管理ができていないなどと言うのは、破綻懸念の部類になります。 答えとしては、申込名義人のほか関係人として信用情報利用の同意書に署名した人物のみ、調査することしかありません。

martakunn
質問者

補足

実は妻の親がいつの間にか妻の名義で借金をしてしまっていたんです。もう弁護士に依頼して債務整理をするしかない状況になっていました。 住宅ローンはすでに組んでおります。もし今後家を売却する事になって住宅ローンを新たに組んだ場合の為に質問をさせていただきました。

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