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市民税・県民税の延滞金

noname#94859の回答

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

県市民税は「賦課課税方式」といいます。 ありていに言うと「あんたはこれだけの税金をいついつまでに払うように」という通知を出して、本人がそれを受け取ることで納税義務が発生します。 ご質問者の場合には、この「課税通知」が届いてないのですから、納税義務が発生してません。 納税義務が発生してないので、当然に納期限も来てません。 納期限を経過しても納税されない場合に延滞金がつきます。 課税行為である「通知書」が届いてない(専門用語では送達されてない)のであるから、それに対しての督促状も「無効」です。 以上を知識として覚えておかれると市担当との話がしやすいと存じます。 ご質問者に市からの通知が送達されないその原因は何なのでしょうか。 住民登録してる住所に住んでない、郵便物の転送届けを出してないなど、ご質問者の責任であるような場合は失礼ながらありませんか。 一般的に通知が戻ってくれば行政機関は権限で調査して、それでも行方が判らない場合には「公示送達」してその通知の効力を発生させてます。 ご質問者へ発送された通知書が公示送達されていれば「課税の効果」は発生してます。 他回答様もご指摘のように「なぜ届かないのだ」という点から、郵便当局を巻き込んで確認していくのが良いと存じます。 延滞税の金額について。 延滞金は万円単位を基礎として計算します。 10,000円×遅れた日数×延滞税率 で計算して、計算額が1,000円未満なら加算されません。 仮に丸一年365日遅れて納めた場合で年14,6%ですと 計算額は1460円で延滞金は1400円となります。 納期限から一ヶ月は4,5%ですから、もっと少ない金額になります。 通知が送達されてないのに、納期限の翌日から延滞金計算がされる場合があるかと市当局に尋ねるとよろしいでしょう。 おそらく市では納期限の変更処理をして延滞金計算日の初日を変更してるはずです。

mikihime
質問者

お礼

ありがとうございます。 とっても解りやすく説明していただき、助かりました。 質問にあるとおり、うまれてから一度も今の家から越したことはなく、 このような事態もはじめてでした。 ただ、今現在使う住所の番地と住民票・本籍(免許などに記載されるもの)の番地とが大きく変わっていたので (市町村の都合によるもので自宅は一切動いていないのですが)郵便局の配達ミスが2度続いたようでした。 おかげさまで役所窓口とのやりとりも済み、無事受け取りました。

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