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フッ化水素酸を取り扱う為の届出と資格
今度会社でフッ化水素酸を使用することになりそうです。一回の購入量は少量(500cc程度)ですが取り扱うにあたり届出や資格者が必要ですか ? 一応消防署と県の保健課は確認したところ鍵付の保管庫で保管すればよいということで届出とかは特に必要ないということでした。
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- ?橋 昌也(@fudousin)
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回答No.2
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の資格者です。 上記資格者を社内で選任しておかれればいいでしょう。届け出は入りません。
- Budger
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回答No.1
あの・・・・ 消防署と県の保健課に確認されたのに,何が疑問なんでしょうか? 消防署や県の保健課よりも匿名の一般人のこのサイトの回答者の方が信用できるという事でしょうか? 消防署と県の保健課が必要ないというのならそれを信用されては如何でしょう。
質問者
補足
Webでいろいろと調べると特定化学物質作業責任者の選任義務があるとか記載があります。消防署と保健所には届出の義務はなくても他の関係機関に届出の義務があるのか資格が必要かが知りたいのです。また、それに対して罰則規定があるのかどうか。適用法令には毒物劇物取締法や労働安全法、作業環境法・・・などがあるそうで、素人の私が法令を読んでも理解できなくて。このサイトで教えていただいたらその関係機関に再度確認しようと思っています。
お礼
試験研究での取り扱いは除くとありました。でも今後のために特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者の資格はとることにしました。 ありがとうございました。