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宅建主任者法定講習と主任者証更新

kbfd33の回答

  • kbfd33
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回答No.2

「宅建取引主任者法定講習のお知らせ」で、「現在不動産業に従事していない人は有効期限が経過した場合でも資格は失効しませんから再度主任者証が必要になったときに講習会を受講すれば取引主任者証の交付を受けることが出来ます」はその通りです。 「有効期限内に主任者証再交付でも、有効期限すぎての再交付でも手続きの煩雑さは同じ」です。 「僕は思う。」 「折角苦労して宅地建物取引主任者資格をお持ちなのですから、営業保証金を供託するか、全国宅地建物取引業保証協会へ弁済業務分担金を納付して、宅地建物取引業者の免許を自宅住所を主たる事務所として受けておけば、サイドビジネスで思わぬ多額報酬の果実が得られますのに。勿体ないことだ。」

medicrecru
質問者

お礼

>「折角苦労して宅地建物取引主任者資格をお持ちなのですから、営業保証金を供託するか、全国宅地建物取引業保証協会へ弁済業務分担金を納付して、宅地建物取引業者の免許を自宅住所を主たる事務所として受けておけば、サイドビジネスで思わぬ多額報酬の果実が得られますのに。勿体ないことだ。」 おっしゃるとおりのところもあるんですが、私の場合不動産業経験が無く、主任者証交付だけはしていたというところでして、いってみればペーパードライバみたいなものなのでサイドビジネスはちょっと力不足です。後は名義貸しという違法行為ぐらいでしょうが、こちらをやる勇気はもちろんありませんね(笑)

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