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親の借金の立て替え

親の借金を一時的に立て替える(貸与する)場合について、二点教えて下さい。 1.親は私から金銭を受け取って返済する形になりますが、親は受け取った額に対する贈与税を納める必要はあるのでしょうか。 2.借金の立て替え(貸与)分は、将来、親の財産(不動産)を引き継ぐ際に私に返済することになっています。この場合、親の財産から立て替えた(貸与した)金額を差し引いた分のみに相続税がかかるよう、予め手続きなどは必要でしょうか。 以上、よろしくお願い致します。

  • kdx4
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  • mnb098
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回答No.1

1. 「親の借金を一時的に立て替える(貸与する)」のですから、きちんとした借用証書を締結すれば、親が子から借りたお金で今の借金を返済するのだから、贈与は発生しません。 証書の中にどこどこの返済のために使用する旨を明記し、実際に清算した証拠書類を一緒に保管しておくことで、税務的な説明はつくはず。 2.「将来、親の財産(不動産)を引き継ぐ際に私に返済することになっています」相続時のことを言っているなら、亡くなった人がもはや返済する事はできません。 他人からの借金が負の相続財産になるのとは異なるが、子からの借金が1の書類で税務署に認められれば、相続財産から差し引くことも可能かと。 失礼かと思いますが、それよりは借金を返済できない親御さんに、相続税を支払うほどの財産がおありになるのかなと思いました。

kdx4
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まず、きちんとした借用証書が必要ということですね。

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