• ベストアンサー

親から生活費として月々提供を受けていた金銭は相続財産とみなされるのでし

親から生活費として月々提供を受けていた金銭は相続財産とみなされるのでしょうか? 私は妻子持ちの成年者ですが、訳あって長期収入が有りません。父より生活費として月々資金援助を受けていましたが、「扶養義務者間で生活費に充てる財産」という解釈で贈与税非課税と考えておりました。先日、父が亡くなりました。援助を受けていた金銭は贈与税非課税でも相続財産(みなし相続財産?)になるのでしょうか?又、その場合過去3年分に限られるのでしょうか?ご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 おこずかい程度なら、贈与税非課税になりません。(金額にもよりますが・・・) 蛇足として、前総理鳩山さんは桁が違いますので問題となりました。 ご参考まで。

関連するQ&A

  • 相続財産と生命保険金

    先日父親が他界して財産を相続をすることになりました。相続人は母親と私(長男)と姉の3人です。 相続財産としては、「不動産(土地、住宅)」「普通預金」「自動車」程度で分割協議により相続財産を分割する予定です。 その他に母親を受取人とした父親の死亡保険金が1千万円ありますが、この保険金を母親1/2、私と姉に1/4ずつの割合で分割したいと母親が言っています。 受取人を特定の人に指定した場合は保険金は相続財産には含まれないと聞いたことがありますが、相続税を計算する場合は「みなし相続財産」として、計算の対象になるとも聞いています。 今回のように母親が受取人として指定された死亡保険金を、母親が相続人で分割したいと申し出た場合、相続財産の分割協議の中に含めて3人の相続人で分割することは可能でしょうか?それとも相続財産とはみなされず、保険金を分割すれば母親から私と姉への贈与になって贈与税の課税対象になるのでしょうか?(課税されるとしたら税額はどのくらいでしょうか?) ちなみに、前述した不動産等の相続財産に、この保険金を加算しても評価額的には相続税の課税対象にはならないものと思われます。 母親的には父親が遺してくれた保険金を、他の財産と同様に息子と娘にも分けてやりたいという気持のようです。相続税、贈与税等に詳しい方からの良いアドバイスをお願いします。

  • 相続 贈与のどちらになりますか?

    こんばんは。 中古住宅の購入資金に実の父から頭金を出してもらう場合贈与税で課税されますか? それとも資金提供なので相続税を課税ですか? 宜しくお願いします。

  • 相続(親からの金銭をもらった場合)

    相続(親から金銭をもらった場合) 実家の仕事を手伝い毎月給与をいただいております。 源泉もきちんと支払っております。 私事ですが、すでに相続時精算課税+住宅資金をマックスに使っております。 会計士の先生は一円たりと貰うと贈与税がかかると念を押されこのような形になりました。 そんなこともあり、自分は給与という形で毎月いただくことになりました。 他の兄妹ふたりは変わらず毎年年払い共済100万円+毎月10万づつの65歳から支払える共済に加入しております。年金共済は自分もまだそのままです。6月に事情があり、母から自分名義の一時払い共済(高額)を解約しそれをもらうことになりました。二人の兄妹はそのままにしてあります。 以前に保険と相続で相談したときにアドバイスをいただきました。 保険と相続は別で、その人のもとに保険は行くが、これも相続の対象になるとのことで理解しております。そんなこともあり自分は一時払いの共済を支払者は母だったので解約し先にもらいました。 本来なら贈与になりますよね・・・ ただ、現在給与をもらっておりますので賞与という形にできないのでは?と思いました。 これは難しいことでしょうか?もちろん賞与となれば所得税と源泉が発生することは理解できます。 住民税の算定は含まれませんよね・・・ 今現在、ほかに思いつきません。みなさん、親から金銭等をいただいたときにはどのような形をとっているのですか?何か、他にいい方法がありましたらアドバイスいただきたくよろしくお願いします。

  • 生前贈与していた場合、相続の財産分与はどうなりますか。

    生前贈与していた場合、相続の財産分与はどうなりますか。 住宅を購入予定なのですが、旦那の父親から500万円、援助してもらう予定です。 援助分は住宅贈与として申告する予定です。 この場合、父親が亡くなったときに、旦那と義兄で財産分与する場合にどのようになりますか。 生前贈与分を義兄が多く相続できるのでしょうか。 住宅資金を援助してもらうことになった時に、父親に「俺達の住宅購入の時も同じ額を援助してくれるのか!」と怒鳴り込んできたので、相続の時が不安になり、質問しました。 よろしくお願いします。

  • 相続時精算課税について

    二年前に、父から不動産を贈与され、相続時精算課税を選択しました。課税価格は、4620万で、2500万の特別控除の後、424万円贈与税を支払いました。そして、1年前に住宅購入資金として、650万円贈与されましたが、特別控除内だという事でした。今年に入り、父が他界し、他に父の相続財産はありません。ちゃんと相続税の申告をすると、支払った贈与税が返って来るとチラッと聞いたのですが、本当でしょうか。

  • 亡弟の財産、姉が相続すると贈与税がかかりますか?

    妻子のない弟が亡くなりました。 2000万円くらいの預貯金、株などがあります。 父は高齢で、もう自分は相続放棄するので私の名義にするように言います。 その場合、相続税、贈与税など税金がかかりますか? 母は亡くなっており、兄弟は私一人です。 父が相続放棄すると相続人は私一人です。

  • これは相続財産に含めるのでしょうか?贈与税は?

    父が亡くなりました。 母=配偶者控除内のパート暦10年以上 <母名義の預金> 1.8年前に母名義で1000万の定期預金。母のパートで貯めれる額ではない。贈与の契約書・申告ナシ。通帳の管理は全て母。これは相続財産に含めるのかそれとも贈与税の時効となるのか。 2.母名義の預金は過去何年分遡って相続財産に入れれば良いのでしょうか。またこれらは贈与税の申告漏れにはならないのでしょうか。

  • 親からの援助、相続時精算課税と贈与税の詳細について

    初めて質問します。 このたび一戸建ての購入を考えており、親から資金援助をしてもらえることになりました。 取り急ぎ土地が決まり、建物はこれから検討なのですが、以下のような場合に親から援助してもらうお金はどのような形をとるのが、節税または非課税になるのでしょうか。 土地価格:1800万 親からの援助:1300万 土地価格のうち足りない部分と、建物分はローンでまかなう予定ですが、援助される1300万は、相続時精算課税制度を利用して受け取るべきか、それとも住宅購入での贈与税非課税枠の610万を差し引いて、残りを相続時精算課税として受け取るべきなのか、借入金として受けとるかなど良いやり方を教えていただきたく思います。 また、相続時精算課税を利用した場合、2500万までは受け取り時は非課税でしょうが、もし親が他界した場合にはその時点で相続税がかかってくるのでしょうか。 調べてみましたがその辺の計算がよくわかりませんでした。 お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。

  • 相続時清算課税を選んだら・・・?

    来春竣工のマンションを購入しましたが、夫の両親が1000万資金援助してくれることになりました。贈与税の特例は年内までなので、相続時清算課税を選ぼうと思っています。この場合、贈与時には2500万までは無税だけど、相続時に課税対象に入るということですよね? また、夫には姉がいるので、相続税の基礎控除は8000万でよいのでしょうか? そして相続財産が贈与分1000万を足しても、基礎控除8000万を超えなければ課税されないということでしょうか? (つまり、贈与時も相続時も税金を払わなくて良い?) 調べてみて、自分で計算などもしてみたのですが、この解釈で合っているのか不安なので、どなたか教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。

  • 3年以内の被相続人からの財産の申請について

    3年以内の被相続人からの財産の申請について 先日、相続税申告書を仕上げたばかりです。 しかし、一つ気になっております。 生前、数回に分けて合計300万円ほど父(被相続人)から受け取っております。 これをまだ記入しておりませんでした。 相続はこの300万以外は全て母が単独で相続することになっており、 配偶者控除(1億6千万)を利用して相続税はかからない状態です。 相続申告については素人で詳しくないのですが、基本的に基礎控除が 娘である私にも1000万あるので、この300万円を書類に記載しても 私には相続税はかからないのでしょうか? ただ、記載した場合は母の単独相続にならないので、トータル相続財産が8000万以上 (ぎりぎり申告が必要な程度の財産です)だと母にも相続税がかかるのでしょうか? この300万円をどう処理したら良いのか悩んでおります。 贈与されたのは亡くなった年で、何も考えていなかったので贈与の申告はしておりません。 今、相続の申告だけするのか、贈与されたと申告するのかどうすれば良いのでしょうか? なるべく税金のかからない方法で教えてください。 母は、生前に数回にわたって現金が引き出されていることが通帳に載っているので 日にち的に考えても贈与になり、申告漏れで延滞税がかかるのではと心配しております。

専門家に質問してみよう