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結婚40年専業主婦、夫原因離婚でも年金権利分割なし?&同意無しの離婚不可?
父72歳、母70歳、結婚40年です。 父は20歳から厚生年金満期加入(60歳まで会社員)、 母は結婚後は専業主婦(結婚前に1年間厚生年金加入)です。 父の40代~50代の数年間に亘る不貞行為、 その後の断続的なDV行為に母は耐えてきましたが、 (未婚の子がいたため、親が離婚しては縁談に障るという、 地方特有の古い考え方から) 「せめて残された人生は精神的に楽になりたい」とのことで、 離婚を望むようになりました。 しかし父が離婚に同意しません。理由は、 1.専業主婦の年金分割を期待しているのだろうが無理 (婚姻期間は40年だが、母が60~65歳に特別支給の老齢厚生年金を受給したため。 結婚後に厚生年金を受給した場合は「専業主婦の年金分割」の対象外になる。 と、社会保険事務所が言っていた) 2.不貞発覚後から20年以上経過しているので、夫の不貞を理由にした離婚は認められない。 (と裁判所が言っていた) ※不貞の証拠(不貞行為を逐一綴った父の日記等)は母は総て保管しています。 ※DVは包丁で寝具をメッタ刺しにする等の脅し行為が多く、 身体を負傷したわけではないので、医者に見せて証明を得る等はできずにいます。 ただ母の子どもが、父の暴力行為があった日に逐一記録を付け、 友人たちにも記録文書のコピーを保管してもらっています。 私が調べたかぎりでは、上記1、2が法的に正しいことが確認できません。 けれども法律には様々な「但し書き」があるため、見落としている可能性もあります。 また、1と2が正しい場合、まったく対策がないのか、 弁護士等に相談する前に相談する窓口(準公的機関、専門のNPO団体等)はどこなのかも、 教えていただけると助かります。 社会保険事務所や裁判所、法律事務所に直接問い合わせるのは、 土地柄の事情もあって躊躇われるので、こちらで相談いたしました。 よろしくお願いいたします。
- bachaoo
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- toumasann
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>専業主婦の年金分割を期待しているのだろうが無理 (婚姻期間は40年だが、母が60~65歳に特別支給の老齢厚生年金を受給したため。結婚後に厚生年金を受給した場合は「専業主婦の年金分割」の対象外になる。と、社会保険事務所が言っていた) お父さんの発言の意味がよくわかりません。 ただ、分割できるかどうかは、年金分割のための情報提供請求書を必要な書類を添えて近くの社会保険事務所に提出して、確認してみてはと思います(ttp://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html) そうすれば、分割できるのか、分割できるとして年金の範囲等が具体的にわかり、お父さんの発言が正しかったのかも判断できるとは思います。たぶん、分割できるとは思いますが。 >2.不貞発覚後から20年以上経過しているので、夫の不貞を理由にした離婚は認められない。 (と裁判所が言っていた) 離婚するためには、「不貞行為」(民法770条1項1号)の要件を満たす必要があります。日記等から過去に不貞行為があったことは確かだと思いますが、問題は不貞行為から20年経過している点です。 この問題について、不貞行為を宥恕したときは、その不貞行為を理由に有責性を主張することは、信義則上許されないとした判例があります。 この判例によれば、不貞行為から20年も婚姻状態を続けているのであすから、すでに不貞行為を許していると取られかねません。 よって、不貞行為にあたるかどうかは微妙なところです。 ただ、離婚事由には、他に、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)があります。 過去に不貞行為があったうえ、DVによる暴行・脅迫がなされいたのであれば、「その他離婚を継続し難い重大な事由がある」と主張して離婚を求めていくことも十分可能かとは思います。 >また、1と2が正しい場合、まったく対策がないのか、 弁護士等に相談する前に相談する窓口(準公的機関、専門のNPO団体等)はどこなのか たぶん、1、2とも正しくないとは思いますが、相談するところは、やはり弁護士しかいないと思います。直接法律事務所に行くのがためらわれるのであれば、市役所等でやっている無料法律相談に行ってみてはいかがでしょう。
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