- ベストアンサー
国民年金。専業主婦になった私は夫の定年後は?
- 結婚直後から専業主婦になった私は、夫の定年後はどうなるのか疑問です。
- 私は国民年金に加入していないため、自分名義で受け取る年金があるのか不安です。
- ご近所の奥様からは、国民年金は通算25年加入しないともらえないと聞きました。扶養に入るまでの間も免除申請をすべきでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
国民年金は通算して25年加入していないと支給されません。 質問者さんの場合 (1)学生免除期間 (2)2年間の就職期間(厚生年金被保険者期間) (3)サラリーマン(公務員含む)の妻の期間 上記の1~3の期間を合算した期間が、25年以上あれば、老齢基礎年金は支給されます。 ご主人がこのまま公務員を続けるのであれば、 問題なく支給要件クリアとなりますね。 学生免除期間で追納しなかった場合、 老齢基礎年金の支給要件を判断するときの期間(25年以上あるかどうか)には含みますが、 老齢基礎年金の額の計算には含みません。(払っていない分支給されない。)
その他の回答 (3)
- mmmma
- ベストアンサー率41% (683/1636)
厚生年金に加入すると自動的に国民年金に加入していることになります。従いまして、仕事をされていた2年間は国民年金の加入期間に入ります。 また、ご主人様の扶養者になると国民年金の3号被保険者となって、加入期間に加算できます。 このままいきますと、厚生年金が2年、国民年金3号被保険者で27年、合計で29年ですので、年金は支給されます。 それと現在はどうされてますか?もしかして国民健康保険も国民年金も加入されてないのでは? 法律では国民年金に加入する義務があります。
お礼
現在は国民健康保険も加入しています。 役所の方に「後ほど払い込み用紙が届くから」と言われて、国民健康保険証を渡されました。 国民年金は、役所の方に「とりあえず免除申請出しておきます?」と言われたので只今申請中です。 厚生年金加入期間も、扶養期間も年金加入期間にカウントされると聞いて安心しました。 回答、ありがとうございました。
- pooh0206
- ベストアンサー率41% (179/433)
国民年金について、 自分で保険料を払っている間は、第1号保険者 厚生年金や共済年金を払っている間は、第2号保険者 厚生年金や共済年金を払っている人に扶養されている間は、第3号保険者 になります。 よって、しっかりと届け出をすれば、25年以上なります。 また、学生時代に免除申請をしていたとのことですが、この場合、年金額には反映しませんが、 年金加入期間には含まれます。
お礼
保険や年金の手続きを自分でするとわからないことだらけで、無知を改めて感じます。 学生時代の免除期間も加入期間に含まれるんですね。 これは初耳でした。 参考URLも拝見させていただきます。 回答、どうもありがとうございました。
国民年金も会社の年金も全部足して25年以上です。 他に共済年金とかあるようですが(私は払ったことがないのですが)常にどれかに支払っていれば良いわけです。
お礼
早い回答をくださり、ありがとうございます。 全て足して25年あればよいのですね。 全く無知なもので、いざ自分で手続きをしようと言う時に困ってしまいます。 もう少し勉強しなくては。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 学生免除期間も、夫の扶養に入った期間も、二年間の厚生年金加入も全て含まれると聞いて納得いたしました。 免除分の年金を追納しなかったら、その分支給額が減るということですね。 でも、今の年金問題を聞いていると、二年分の追納をするより貯金に回した方がいいような気もします。 回答ありがとうございました。