• ベストアンサー

小説の登場人物を、実在の人物をモデルにして書いた場合に関わってくる法律は?

お世話になっております。 最近、インターネットや法律について興味があります。 そこで質問したいのですが、例えば携帯サイトで小説を書くとします。 その小説の中で、実在の著名人をモデルにして登場人物を設定するのは、法に触れるのですか? 名前は変更します。 例: ・中曾根元首相→中金元首相 ・小泉元首相→大泉元首相 ・長嶋監督→中嶋監督 ・イチロー選手→ハチロー選手など… これは、は法律上どうなるのでしょうか? いずれもその人物をモデルにした事を明記せずに、フィクションであることを明記した上で、職業や名前、立場や経歴だけを似せ、モデルにした人物とは性格や言動などは異ならせた場合です。 ちなみに、利益を目的とせず、あくまで個人のサイトに掲載するとします。 ご回答、お待ちしておりますm(__)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

大泉元総理が極悪非道、色好みが激しいなど、モデルと思われる 描写が明確で、なおかつイメージを傷つける人物設定にした場合は、 名誉毀損で訴えられる可能性があります。 但し、描写として許容範囲なら有名税として黙っています。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

まあ、よほどのことがない限り名誉棄損やプライバシー侵害にはならな いでしょう。 ただし、よほど筆の力や創作力がなければ、本人や本人周辺の取材なし に面白い作品は書けないでしょうね。 つまり簡単にいうと、問題にされ、騒ぎたてられるレベルに到達できな いということです。