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不動産を夫婦共同名義にする方法

購入24年のマンションですが、ローンは完了しています。 購入するときは夫名義の住宅金融公庫と夫婦で其々社会保険のローンを借り入れましたが、マンション名義は主人分だけにしました。 共同名義にしたかったのですが、離婚を考えているのかなど主人が細かい事にこだわり私も面倒くさいので、主人の言うなりに単独名義にしていました。 ですが、今後の相続の関係なども考えると、やはり共同名義にしておいた方がいいと思い、主人を説得しようと思っています。 そこで、共同名義に書き換えるために必要な経費やメリット、どのように手続きをすればいいのかを説明したいと思うのですが、ご回答お願いいたします。 マンションは現在時価で1800万ぐらいのものです。 結婚26年です。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

結婚して20年以上の夫婦なら、夫から妻への居住用不動産の贈与は2000万円まで、さらにその年の贈与税の課税最低額(110万円)まで、計2110万円までは贈与税がかかりません。

その他の回答 (5)

  • atom7788
  • ベストアンサー率21% (7/32)
回答No.6

相続のためというのは、ご主人が亡くなったときの質問者さんの相続税負担を減らしたいということでしょうか? 金融資産が一億あるとかなら話は別ですが、 時価で1800万なら現時点でも相続税の心配はいらないと思います。 共同名義にする必要はないといえます。 相続税の基礎控除や家屋の評価を少し勉強してみてね。 そしたら理由がわかります。 離婚前提の相談ならやってもいいと思いますが・・・。 共同名義にする費用で夫婦仲良く旅行に行ったほうがお得です。

pianioma
質問者

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>夫婦で其々社会保険のローンを借り入れましたが、マンション名義は主人分だけにしました。 と云うことは、夫婦で共同してローンを支払ったのですか ? その比率は、2分の1でいいですか ? そうだとすれば、所有権の持分比率は、夫2分の1、妻2分1となるので、 夫に「2分の1の所有権を移転してください。」と請求することができ、 応じなければ訴訟し、勝訴判決で単独登記すればいいです。 所有権移転登記原因は「真正なる所有名義」です。 税金(贈与税)は、真実が、そうだったのでかかりません。 以上は、経費やメリットの問題ではないです。 真実に、そうだったので、真実に従って登記するだけなのです。 なお、支払った金額が2分の1でなくてもいいです。 支払い割合の比率で登記すればいいです。 もう1つの方法として、現在の価格の1800万円を、上記の比率で分け合えばいいです。 即ち、夫の名義は、そのままとして、比率分のお金をもらえばいいです。 これも、支払っていることを証明できれば贈与税はかかりません。

pianioma
質問者

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

すみません。URLをはり忘れました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

pianioma
質問者

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

贈与税     国税 不動産取得税  県税 登録免許税   法務局へ 以上が課税されます。 税金を考えますと、やらない人がおおい。

pianioma
質問者

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  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

ローンを始める時からですと、簡単でしたが、現在は完済されていて、ご主人一人の名義となりますと、財産分与となりますから、贈与税の対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo32.htm どのような分割を望まれるか、課税されない範囲で、文筆も視野に入れられた工夫が必要です。 共同でなく共有です。

参考URL:
http://www.hashimotohome.com/myhome/index04.html
pianioma
質問者

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