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敷金がかなり引かれています

今回はじめての引越しが終わり、先日部屋の立会いを済ませました。 住んでいた期間は一年と数ヶ月くらいで、タバコなどもすっていませんし綺麗に使っていたつもりです。 そこで立会いの後、明細を聞いたところクリーニング代、エアコンの清掃代で敷金が全て相殺になり、プラスマイナスゼロと言われました。 初めての経験なんですが、これは普通なんでしょうか? 敷金は家賃一ヶ月分で五万二千円です。 初めてのことでどうも勝手が分かりません。アドバイスよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yyuki1
  • ベストアンサー率50% (184/364)
回答No.1

こんばんは、pondo00さん。 特に目立った傷や過度の汚れが無い場合は敷金は全額返金されます。 (必ず現状の室内の詳細な写真撮影を行い証拠を残して下さい) と言うより法的に返金する義務が有りますので、質問者様の場合は全額返金してもらって下さい、自分から積極的に動いて返金の要求をしない場合は大家又は管理会社にあなたのお金(敷金5.2万円)は騙し取られてしまいます。 室内クリーニング代とエアコンの清掃代金はアパートの大家又は管理会社がその費用を全額負担する物で、あってあなたとは関係有りません。 国土交通省のガイドラインを参考にして下さい。 参考URLです。 http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/sikiindex.html http://shikikin.sokowonantoka.com/i/guideline.html http://www.j2t.jp/category/1184658.html

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  • MUNAgata
  • ベストアンサー率42% (35/83)
回答No.4

以前敷金トラブルで少額訴訟を起こした事が有ります。 私の契約書には、「退去時のクリーニング代、襖の張替費用、畳の交換費用を全て借り主が負担する。」と書かれていました。 結局敷金のほぼ全額を取り戻しました。 質問者さんの契約書に、「クリーニング代、エアコンの清掃代を借り主が負担する。」と書かれていても、裁判になればほぼ間違いなく無効となります。 相手もプロですからそんな事は百も承知なので、特約の有効性を争って来ることは無いと思いますが・・・・ 相手は部屋とエアコンの清掃が十分ではなかったと主張してくるでしょうね。 ちなみにガイドラインには清掃代を負担させるような特約も一応は有効と確かに書かれています。 しかし、特約が有効となる条件として下記の3点が明記されています。 1、特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること 2、 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること 3、賃借人が特約によって義務負担の意思表示をしていること この3つを大家側が証明しなければなりません。 ハッキリ言って無理です。 これは、判例を元にかかれている事なので、裁判の際もこの3つを大家側が証明出来ない限り、有効とはならない可能性が非常に高いです。 少額訴訟も大家が拒否すれば、通常訴訟になりますが、通常訴訟になったからと言って大家側に有利な判決が下される訳ではありません。 また、費用や手間がかかるのは大家も同じです。 勝つ見込みの無い裁判で、わざわざ通常訴訟を希望する大家はあまり居ないでしょう。 裁判に負ければ、相手の訴訟費用も大家側が負担しなければならない訳ですからね。 とはいえ、お金のことではなく嫌がらせ目的で通常訴訟にしてくる大家がいない訳ではないので、もし少額訴訟まで視野にいれるのであれば、一応通常訴訟の事も考えておいた方がいいでしょう。 万が一通常訴訟になっても敷金返還裁判程度なら弁護士に頼まなくても自分一人で出来ます。 まあ、手間はかかりますが。 http://shikikinhenkan.web.fc2.com/index.html http://mitskan.cocolog-nifty.com/shikikin/ 交渉して相手が折れなければ、訴訟を起こすしか方法が無いのが現状です。 訴訟が面倒であれば、残念ながら諦めるしかないかも知れません。

noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です まずは賃貸借契約書をご確認ください。 退出時の現状回復に関する負担割合・特約等が記載されていませんか? 記載されていれば原則その内容に従う義務があります。 これは「契約自由の原則」が民法上貸主、借主双方へ担保されているからです。 つまり、貸主が「どのような条件で貸し出すのも自由」。 それを借主が「その条件で借りる、借りないのも自由」。 と、いう事です。 今回の場合も契約書に「クリーニング代・エアコン清掃費は借主負担」と記載があれば、52,000円という金額は決して「社会通念上、著しく相場からかけ離れた金額」とは言えず、「契約書に則って」淡々と処理されるでしょう。 国交省のガイドライン、東京の場合「都条例」でもその程度の特約は「有効」とされています。 もしも、契約書へ上記のような条件が記載されてない場合、ガイドライン、都条例で「借主の故意・過失による汚損」以外の費用は貸主負担になります。 ご質問文から拝見する限り「借主の故意・過失による汚損」にはあたらないみたいですので、敷金は全額返還されて然るべきです。 にも関わらず敷金の返還を拒否された場合、「出るとこへ出る(裁判)」しかありません。ご質問者様がいくら主張しても「はい。そうですか」と素直に返還されるかは甚だ疑問です。 ただし、52,000円という金額では本当に裁判を起こせば弁護士費用等で「足が出る」のは明白ですので、まずは「脅し」の意味で先方へそう言ってみては如何でしょう。その時点で先方がこちらの主張を聞いてくれればベストです。 ただし、先方が認めなかった場合は大変難しい判断になります。 先述のように普通提訴ではどう考えても足が出ますし、費用を大幅に節約できる少額訴訟でも先方が認めなければ結局は普通提訴へ移行され、一緒です。 ご質問文の内容から、契約書にクリーニング費用等の記載がない場合ご質問者様が敗訴する可能性は限りなく低いですが、それと費用は別問題です。 故に、実際の行動を起こすかどうかは「慎重の上にも慎重に」判断しなければならないでしょう。 まぁ。普通はこの程度の金額(失礼)でそんな大事になるのは先方も本意ではないでしょうし、噂が広がるのも嫌でしょうから大抵は交渉に応じるのが普通ですけどね。 ただし先方が「普通じゃ無い」事もリスクとしてはゼロではありませんので・・・。 なお、もう一度申し上げますが賃貸借契約書に「クリーニング代・エアコン清掃費は借主負担」と記載があれば、前述の通り金額的にも「著しく借主に不当な契約内容」とは言えませんので、万が一「納得がいかない」と「訴訟」を起こした場合「敗訴」する可能性が高くなりますので、お止めになられた方が賢明です。敗訴すれば裁判費用まで負担しなければなりませんので。 ご参考まで。

  • dyundyun
  • ベストアンサー率29% (171/583)
回答No.2

昔は普通でした(苦笑 悪質な不動産屋さんは今でも、 『本当は足出てますけどサービスしましたよー』とか言って 取り合えず差し引き0で請求したりします。 本来、清掃費もグレードアップ工事に含まれ、 借主に請求するべきでは無いです。 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-4-jyuutaku.htm http://www.chinkan.jp/guide/genjo.html 一般的な清掃をしているなら、 『クリーニング代、エアコンの清掃代』は認めませんと はっきり仰った方が良いと思います。 それでも返金を渋る様ならば、 都道府県の建築住宅課と、 不動産屋の所属する業界団体に苦情を言いつつ 敷金返還の手続きに移りましょう。 因みに特約が付いていたとしても、 消費者に対して一方的に不利な内容ならば、 無効とされる場合も有ります。 預かり金なので疎かになり勝ちですが、あなたのお金です。 あなたの手元に戻って然るべきです。

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