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敷金はかえらない?

質問させて下さい。 引越しをしました。立会いの時に、あまりよごれていないので、クリーニングのみということでした。 クロスも張り替えるとのことでしたが、私が引越してきたときにはクリーニングのみでしたので、お金がかかると不安に思い聞いてみると、僕の方ではお金がかからず管理会社がクロス張替え代を出すとのことでした。 契約時に敷金1ヶ月分(66000円)をいれたので、クリーニング代の20000円を引いて、46000円戻ってくるもとのばかりおもってました。 念の為、現状回復の費用を明細を頂きました。 明細を見てみると、クリーニング20000円、クロスの張替え42000円(※貸主42000円・折半)と書かれていました。あれ?と思い詳しく見てみると、備考欄に『第26条により敷金の償却にご承諾いただいております』と記述されてました。早速契約書を見ると、簡易表現させていただきますが、敷金は償却します、とかかれていました。 契約書を一語一句逃さず見忘れた自分も悪いのですが(承諾しないと契約できないけど・・・)、 この場合敷金は返ってこないのでしょうか? こういった経験をなさった方、もしくは詳しく知ってる方、意見がある方、アドバイス・ご意見を下さい。 お願いしますm(_ _)m

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  • jixyoji
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回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは↓をご覧あれ。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。TOKIO2003さんの場合特に賃貸住宅を使用した上で過失なく使用していたのであれば敷金は全額返還できます。もし心配であれば『国土交通省 住宅局 住宅総合整備課 マンション管理対策室 管理係』Tel:03-5253-8111(内線39365)に連絡して国土交通省の見解を聞いてみてください。TOKIO2003さんにとって有利な話であればその担当者の名前を聞いてFaxなどでちゃんと文章で証拠が残るように送ってもらい,不動産管理会社との折衝で役立たせてください。 また平成12年5月12日に公布された【消費者契約法】で解約し契約金を全額返還させてください。(1)不実の告知、(2)断定的判断の提供、(3)不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消し全額返還を請求する事ができます。下記HP参照。 「消費者契約法のポイント」 http://www.kazu4si.com/HP/syouhisya/nakami/syouhisyano.htm それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

その他の回答 (1)

回答No.2

賃貸物件での「原状回復義務」ってやっかいですよね。 法律での原状回復義務の解釈は、簡単に言うと「普通に生活して汚れるのは当然で、住居者の責任ではない。壁に大穴開けたり、畳に大きい焦げ目つけてしまった位の過失ならちゃんと弁償してね。」ということです。生活していて壁や畳が黄ばんでくるのは当然でしょう。決して入居前と全く同じ状態に戻せということではないのです。 なのでこの場合は、クロスの張替えどころかクリーニング代も払う必要はないですよ。しかし業者は少しでも金銭負担をなくしたいので、このように言ってくることが多いです。 私もTOKIO2003さんと同じような状況でしたが、強く言ってやったらクリーニング代も全額返ってきました。 HPを見ていると小額訴訟をして敷金を取り戻す方法も紹介されてますが、それは最終手段くらいにとどめて、まずは法律の原状回復の解釈を盾に全額返してもらうよう言ってみてください。いろいろ渋ってくるでしょうが、がんばってくださいね。

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