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肉体関係の強要になりますか?

以下の場合、両者に罪になる点があれば教えてください。 男性がキャバクラ嬢に学費で困っていると言われ、300万貸した。代わりに月何回体で払う約束をした。 しかしキャバクラ嬢は「やはりそれは出来ない、お金は返すが学費以外で使ってしまい一括で返すことは不可能だから、返済方法に関して相談させてほしい」と申し出た。 男性が返済条件を提示したが(貸したお金は男性が借り入れていたためその利息分も返金要請した)、女性にはその月々の返済金額に応じる支払い能力がない。 そこで男性は、「返せないなら詐欺罪、逃亡罪で警察へ被害届を出す。もしくは裁判にかけて給料差し押さえをする。 それが嫌なら当初の約束(体で返す)を守ること」と言っている。 この場合、女性、男性それぞれ罪になる点があれば教えてください。 女性側として、体の関係を持つ意志もなく男性からお金をもらい、他のことに使用したのは詐欺罪になるか? 男性側として、返金要請する際に利息や期限などを決定する権利はあるか?そして女性は借りた側としてそれに応じる義務はあるか? 女性がそれを拒否した場合、警察に被害届を出せるか? 当初の約束を施行させることは体関係の強要として罪になるか? 法律に詳しい方よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

女性側の約束不履行になると思います。  >当初の約束を施行させることは体関係の強要として罪になるか?   一度同意したのですから罪にはならないでしょう。 公序良俗に反する行為であるかどうかは判断がつかないと思います。 被害届は勝手に出せます。

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回答No.3

学部3回生くらい相当の問題としては、なかなかよくできた面白い問題ですね。

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  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.2

No.1の方のおっしゃる通りで、公序良俗に反する契約は無効で、不法原因給付に当たるので借金の返済をせまることは出来ないと思われます。裁判所もそんなもん認めないでしょうから、当然差し押さえもできません。 詐欺の構成要件に当てはまらないので詐欺罪にはなりません。 金を返さないから逃亡罪、なんていう犯罪はありません。

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

男性側の言い分は売春防止法9条 >売春をさせる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 に違反した行為であり、公序良俗に反する行為ですから、肉体関係を担保とした借金返済は無理でしょう。

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このQ&Aのポイント
  • Windows11でWIFI接続できない問題についての相談です。Windows10ではWIFI経由で接続できていたが、Windows11ではプリンタとして認識されず、設定-プリンタとスキャナの一覧に表示されません。印刷する方法を教えてください。
  • お使いの環境はWindows11で、無線LANで接続されています。関連するソフトやアプリは特にありません。電話回線はひかり回線です。
  • ブラザー製品のDCP-J925Nプリンタを設定できない問題についての質問です。Windows11でWIFI接続ができず、プリンタとして認識されません。無線LANで接続していて、ひかり回線を使用しています。解決策を教えてください。
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