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雇用か個人契約か

 ある人を半年間働いてもらおうと思っており、素直にいけば社員として雇用するのが常道なんですが、その人個人の損得勘定により、本人が請負形式を希望した場合、会社側としても特に異存なければ、あえて雇用形態をとらなくても差し支えないのでしょうか。  ありていを申せば、当該者は自宅を事務所として個人事業としての「店」を一応構えており、(その関連かどうか詳細は不明ですが)社会保険に加入したくないようなんです。もちろん、当社が社員として雇用すれば社会保険加入となるような勤務形態です(いわゆる「3/4以上」)。  関連して、それ(社会保険加入・非加入)と源泉徴収義務の有無との連動具合はどうなっているのでしょうか。

みんなの回答

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

>あえて雇用形態をとらなくても差し支えないのでしょうか。 業務の内容、業務の執行方法、業務に係る指揮・命令・監督の実態、報酬額の決め方・その額・支払い方法、業務を執行する者が特定されているか否か、その他勤務時間の管理の実態等により、委託(請負)契約か雇用契約かが判断されます。いくら本人が望んでいても、勝手に判断する事ではありません。 従って、これらの具体的な事実が分からない限り、正確な回答はできません。 もし、雇用実態なのに委託(請負)契約にすると労働法の適用から逃れるための偽装委託(請負)としてそれなりの罰を喰らいます。書類をいくらキチンとしても関係ありません。 ただし、行政にバレたらの事です。バレルかどうかは分かりませんよね。 なお、たとえ本人から要望があっても偽装委託は、発注者側だけが責任を追求されますから、結果泣くのは質問者の方ですよ。安易に相手のいいなりにならないようにしましょう。 源泉徴収義務の有無については、雇用なら全面的に義務あり、委託なら業種によります。

noname#128540
質問者

お礼

 早速のご回答・ご忠告ありがとうございます。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

本人が望んでいるのであれば、会社側に依存なければ雇用形態はとらなくって問題ないと思います。 書類はキチンとする必要がありますが、注文書や請け書、請求書などはきっちりと発行し残します。 で、個人契約となれば源泉徴収なども行わないです。 支払うものは給料ではなくなるためです。 (相手側も個人契約の場合は、給料ではなく売り上げとなります) ですから当然、給料よりも個人契約の方が手元にくる金額が大きくなりますね。(社保等の控除額がないので当然ですね)

noname#128540
質問者

お礼

 早速のご回答ありがとうございます。  以前、税務署主催の決算説明会で、 ・外注費のなかに給与とみなされるものがあれば源泉徴収しなければならない。 ・外注費か給与かは、会社の指揮命令下にあるのか、道具は提供されているのか、等々を総合的に勘案して判断される。  などという解説がありました。  で、もし、万一給与と認定された場合、連動して社会保険に加入することになるものなのか否か、心配なのでありました。

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