会員権は「○○権」又は「債権」?

このQ&Aのポイント
  • ゴルフコースなどを利用するためには、会員権を購入する必要がありますが、会員権の法的性質は所有権や債権のどちらなのでしょうか?売買や相続は可能なのでしょうか?
  • ゴルフやリゾートの会員権は、物を使用する権利を持っていますが、その法的性質は一体何なのでしょうか?所有権や債権に分類されるのでしょうか?
  • 会員権は、お気に入りのゴルフコースやリゾート施設を利用するために必要な権利ですが、その性質は所有権や債権のどちらに該当するのでしょうか?売買や相続についても知りたいです。
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会員権は「○○権」又は「債権」?

例えば、ゴルフ「会員権」のような、お気に入りのゴルフコースを使用する目的で、会員になるため「会員権」を購入することがあります。 この場合、直接的な物(ゴルフコース:土地)を使用する意味も含まれると思います。 一方、サービス(土地、建物以外)を利用する目的で、「会員権」があったとします。 この場合の「会員権」は、「所有権」又は「債権」どちらの性質を有するのでしょうか? 売買及び相続も可能となるのでしょうか? そもそも、ゴルフ「会員権」又はリゾート「会員権」等(土地、建物の使用)「物」を使用する権利は、どのような法的性質を有するのでしょうか? 自分でも調べましたが、地頭が足りず、結論を導き出すに至っていません。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tkpai
  • ベストアンサー率70% (35/50)
回答No.1

会員権など全く調べたことはないですが、民法の一般的知識で回答してみます。 まず、質問を整理すると、以下のようになると思います。 1、物を使用したり、サービスを利用したりする「会員権」はどのような法的性質を有するのか? 2、売買及び相続も可能か? 1については、債権だと思います。 質問文では、「所有権」又は「債権」どちらの性質を有するのでしょうか?とありますが、これは「物権」又は「債権」の間違いですよね? 「所有権」ではないでしょう。例えば、ゴルフ場ならゴルフ場の所有権はゴルフ場を経営している会社にあると考えるのが通常です。 この場合は、「会員権」は、ゴルフ場を使用することを会社に対して要求できる債権と考えるべきでしょう。 ゴルフ場などの「物」を反復して使用できるから「物権」ではないかと考えておられるのかもしれませんが、物権だとすると物権法定主義(民法175条)に反することになると思います。 2について、債権だとして、債権譲渡・相続は不可能ではないように思います。 ただ、「会員権」の性質とか契約内容によるでしょうね。そんなことがあるのか知りませんが一身専属的なら譲渡・相続とかできないでしょうし、死亡したら会員権は消滅するという契約なら相続はできないでしょう。

shunsora
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 頭の中が整理されました。

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