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役員退任後の無償引継ぎについて
先日株式会社の取締役を退任したのですが、 多少もめての退任だったため、引継ぎの期間をとれない期日での退任となりました。 会社から、会社に来て引継ぎを行うよう連絡が着ており、 引継ぎを行うことに依存はないのですが、 会社からの要求は実務的な内容も含まれていて、 それらすべてを無報酬で対応するとかなり時間的にも金銭的にもかなり負担がかかるのですが、 実際に退任した役員の引継ぎは無報酬でどこまで対応する必要があるのでしょうか?
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そうでしたか。 そうでしたら、改めてになりますが、 「既に役員は退任している。 会社との雇用契約は存在していない。 できない/やらない訳ではなく、無報酬での勤務/労働はできない。 業務した分の報酬は欲しい。」 ことをはっきりとお伝えして、それでも言い合いになるようでしたら 内容証明などを送付された方がよいのではないでしょうか。 また、今、お聞きしている状況から、会社から損害を求められるような 状況になっているようには思えません。 逆に、質問者さまが特殊なことをしていて、嫌がらせで会社に来ない 訳でもない訳ですから。 となると、ちゃんとした報酬が出れば、業務をするという態度を示せ ば、会社から損害を求められないですよね。提訴する場合は、その人が 損害を証明しなければなりません。 上記のような適切な対応をしておけば、証明は難しくなりますよね。 いかがでしょうか? がんばってください。
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- risu_ahiru
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はっきりと聞いてすみません。質問者様に何か非などがあって、 結果、退任させられたのでしょうか?そうだとすると、退任に 至った経緯なども十分に考慮していただき、先方の会社の意見 にどう対処したらよいかを考えらたら良いのではないでしょうか。 何の非もなく、一方的に、退任させられたのなら対応も異なると 思いますが。 任期中の横領やミスなどで会社に損害が発生している場合は、 退任しても時効になっていなければ、さかのぼって提訴される と思います。 ただし、退任した後は、機密情報を漏らしたり、会社の悪口を 言ったりしなければ、何もありえないですよね。
補足
いえ、そういったものではなく、 ありがとうございます。 方針の違いから始まったのですが、 社長も白黒をはっきりしたい人で、 退任となったものになります。 任期中の問題については、もちろん現在も責務を負っている認識ですが 引継ぎの名の下に、 退任後も事務業務をしばらく無償で実施してほしいといった 種類の業務を要求されています。
- zorro
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退任後なら報酬は請求できます。
補足
先方が報酬の支払いを拒否しているのですが、 それにより実務が回らなくなると損害賠償請求されないかが不安です。 ・報酬は請求できる ・報酬がもらえない場合対応しなかったことで損害賠償請求がおこるのでは? の2つが気になっているのですが問題ないでしょうか?
お礼
ありがとうございました。 先方にしっかり意思表示をして、やることをやって、もらうものをもらってすっきりして終了したいと思います。