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会社役員登記について

株式会社の役員ですが、任期(2年)が過ぎ1年以上経ちます、 今回会社の定款変更を考えているのですが、役員の任期切れは どの様に対応すれば良いか教えて下さい。 例えば定款変更(取締役会の廃止、役員の退任)と同時に 行う方法が有れば教えて下さい。

noname#141294
noname#141294

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  • ben0514
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回答No.1

議事録の議案を複数作成し、登記申請書の登記の事由に必要な登記を記載し、登記すべき事項としてFDへテキスト文書にて登記内容を記載しましょう。添付資料などは変更内容などによって変わりますので、法務局で確認しましょう。 私の経験では、商号変更・本店所在地の変更・役員変更(辞任と就任)・取締役会と監査役の廃止を同時に登記しました。同一の登記申請書で登記申請することで登記費用(登録免許税)が安くなったりします。これは、登録免許税法上の項目ごとの税金ですから、同一項目内の変更を1通の申請で行うと1通分として計算されるからです。 役員変更の任期が過ぎていますから、罰則の適用を受ける可能性があります。ご注意ください。ただ登記申請は書類に不備がない限り受理され、罰則の適用は裁判所あたりで検討されます。 役員の変更予定が当分ないような零細であれば、任期を10年までの任意期間とすることが出来ます。これは、登記の項目ではなく議事録へ記載すればよかったと思いますので、この機会に検討しましょう。

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