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役員変更(重任)登記に定款は必要?

我が社は平成17年12月に組織変更して株式会社として登記しました。 そして翌18年、役員任期を10年としました(定款の変更) ところが、先日、火災により届出印や定款などは焼けてしまいました。 今年は役員の変更(重任)で、新印鑑の届出や変更登記などは 年内に行う予定ですが、役員任期が変更された定款は焼失しております。 役員重任の登記にあたって、定款の提出は必要でしょうか。

みんなの回答

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

H17.2に組織変更したとのことなので、取締役会設置会社であると想像します。 取締役会設置会社であれば、今回の登記の内容が役員変更のみだとすると、基本的に定款は不要です。 (取締役会非設置会社が取締役の互選で代表取締役を選定した場合は、定款が必要です) また、監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されていると想像しますので、該当する場合には会計限定である旨も今回は登記事項となります。 この登記に本来は定款の添付が必要ですが、当該事項を反映する定款変更が未実施の場合は、別途代表取締役作成の証明書が必要です。 http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000032.pdf なお、今回の登記手続上は不用であっても、定款を再製しておくことが望ましいでしょう。

回答No.2

必要ありません。 株主総会議事録の中に「本定時総会の終結をもって全取締役並びに監査役が任期満了により退任するので、改めて取締役、監査役を選任する・・」等と、任期満了による重任であることが明記してあれば、それをもって登記所は処理をします。 定款を変更した時の株主総会議事録(火事で燃えてなければ有るでしょう)に基づき、定款は手元のパソコンで再製すれば可です。(公証人の認証は必要ありません)

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

所轄の法務局で丁寧に指導して貰いました。提出書類も見本を貰いました。株式会社変更登記を取締役は2年ごと監査役は4年ごとに株式会社変更登記申請を怠り罰金を払いましたが。登記所に行って相談を。本人が申請出来ます。本人が申請すれば経費削減に成りますが。参考になるかな。

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