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役員重任登記の期限について

有限会社で3月決算の会社です。 平成19年11月の日付の定款があり、その中で役員の任期について5年と明記がありました。 この場合の役員重任登記は今年平成24年になるかと思いますが、具体的に何月何日が提出期限と なるのでしょうか。

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回答No.1

就任後、五年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までか任期となります。 従って、三月決算会社であって、平成19年度中に就任した役員の任期は、今年の定時株主総会終結の時までとなります。 なお役員登記の期限は、登記事由が発生してから二週間以内となります。登記事由は、株主総会による選任(新任か重任か関係ありません)や、退任を含めて何かしらの役員の異動があれば該当します。 ご質問のケースでは、今年の定時株主総会が仮に6月14日だとすれば、その役員登記期限は6月28日までとなります。

mocchann
質問者

お礼

大変よく分かりました。ありがとうございました。

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