ベストアンサー 役員重任登記 2011/10/28 10:52 有限会社(会社法施行前からの有限会社です)は役員重任登記をしなくても大丈夫なのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー akak71 ベストアンサー率27% (741/2672) 2011/10/28 13:08 回答No.1 定款で定めていなければ、 期限はありません。 改正前と変更はありません。 下記参照 参考URL: http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E4%BE%8B%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 役員重任登記の期限について 有限会社で3月決算の会社です。 平成19年11月の日付の定款があり、その中で役員の任期について5年と明記がありました。 この場合の役員重任登記は今年平成24年になるかと思いますが、具体的に何月何日が提出期限と なるのでしょうか。 重任役員登記されていないことの証明書 建設業で非公開会社で取締役会非設置会社の役員変更登記をする場合、代表取締役を含め全員が重任する場合でも「登記されていないことの証明書」は必要でしょうか? 株式会社の役員の重任登記について・・・ お世話になります。 私の会社は設立半年で株式会社で取締役3人 監査役1名です。 解任・辞任などの動きに関わらず、ある一定の期間ごとに役員(監査役)は重任登記なるものをしなけらばならない・・・と耳にはさんだのですが そもそも「重任登記」とはなんでしょうか? 重任登記を怠ると、商法違反で罰金が発生すると聞いたのですが・・。 どなたかおわかりになりますでしょうか? 宜しくお願い致します。 役員変更(重任)登記に定款は必要? 我が社は平成17年12月に組織変更して株式会社として登記しました。 そして翌18年、役員任期を10年としました(定款の変更) ところが、先日、火災により届出印や定款などは焼けてしまいました。 今年は役員の変更(重任)で、新印鑑の届出や変更登記などは 年内に行う予定ですが、役員任期が変更された定款は焼失しております。 役員重任の登記にあたって、定款の提出は必要でしょうか。 役員登記 役員登記 新しく役員を迎え入れ役員登記したいのですが、必要書類を教えて頂けないでしょうか? また、弊社は有限会社なんですが、有限会社のまま、新しく役員登記できるのでしょうか? 登記懈怠後の役員変更登記 (株)会社の登記を5年以上忘れています。全役員重任ですが申請書の書き方がわかりません。法務省のホームページには、通常の申請書式が掲載されています。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html この中の『・04~07株式会社役員変更登記申請書(役員全員重任ほか)』を参考に自分で作成したいのですがやり方を教えてください。赤字会社でお金が無いもので自分でしたいです。よろしくお願いします。 変更(役員重任)登記で必要なもの 変更登記(役員の重任)を行います。 取締役会議事録、株式総会議事録のほかになにが必要でしょうか。 変わったこと 1.代取が住所を変更した 2.取締役の一人が結婚で改姓した 登記について 設立3期目の株式会社です。1期目の役員重任登記をせずに2期目に役員増員の登記をしました。この3期目中に役員減少の登記をする必要がでてきました。1期目の重任登記をしていないのは、問題になりますか。 重任登記変更を忘れていました。。。。 NPO法人で事務局をしております。 法人設立が平成15年9月で、役員の任期は定款で設立当初は平成16年6月30日までとすると決めております。 しかし、現在まで一度も重任登記をしておりません。(主たる事務所の変更を登記をしようとして、気づきました・・・) このような場合は重任となるのでしょうか?それとも新しくまた就任となるのでしょうか? またその場合の議事録いつの時点のものを使用すればよろしいのでしょうか? 何卒ご回答よろしくお願い致しますm(__)m 株式会社の役員の重任登記について 昨年の3月に株式会社を設立しました。役員の最初の任期が1年ということを恥ずかしながら、このコーナーを拝見していて初めて知り、今あせっています。その後、商法改正で、監査役の任期を4年にできることもわかったので、重任登記と、監査役の任期の変更のため定款の変更もしようと、取締役会(といっても、仲間うちのものですが)で話しています。どのように手続きをしたらよいでしょうか。また、科料とは、いくらぐらいのものなのでしょうか。 ちなみに、これまで設立登記や、決算、申告などは、どうにか自分たちでやってきました。というより、金銭的によゆうがないため、このように皆さんにお聞きしてやるしかない会社です。よいアドバイスをお願いいたします。 新会社法における役員重任登記について(株式会社) 譲渡制限のある株式会社の重任登記を平成16年6月末に 行いました。次は平成18年6月末に重任する予定です。 ところが、新会社法の下では役員重任は10年でよいとのこと。法務局やら士業の方に確認したのですが、回答がばらばらで困っています。以下の質問を教えていただけないでしょうか。。。 1 新会社法の下では、株主総会の決議を行えば「平成18年6月末日の役員重任登記をしないで」役 員任期10年に伸張できるのか。 つまり、平成18年6月某日の株主総会で「任期 満了退任」の後10年の任期を決議するのか(こ の場合は登記が必要ですかね)平成18年6月某 日に新会社法のもと10年伸長があるから任期満 了退任ではなくて任期継続?とでも決議して重任 登記は放置プレイでよいのか 2 監査役の4年任期はなくなるらしいので、平成20年の監査役の任期満了はどういう取り扱いにす ればよいのか。3年任期のときみたいに辞任就任 で対応するのか、するとすればその時期はいつ か。 3 この状況下で(平成16年6月末取締役重任、 平成16年6月末監査役就任)一発で10年 任期登記に持っていくための株主総会等の段取 り。 4 新会社法の下での上記の総会の議事録の雛形は どこで手に入るのか。日本法令ではぴったり くるのは見当たりませんでした。法務局の職員 もちょっとあやふやで心配です。 すみませんがよろしくお願いいたします 登記懈怠後の役員変更登記の仕方 家族経営の株式会社です。役員変更登記(重任)の登記を4年間忘れて放置していました。このときの申請書の書き方を教えてください。 法務省のホームページや市販の本を見ると登記忘れ(重任の登記)をした場合の書き方が書かれていません。 登記懈怠後の申請書の書き方を教えてください。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html 法務省のホームページには株主総会議事録、申請書の雛形等ワード形式で掲載されているので誰でも役員変更登記ができます。しかし、今回のような登記懈怠後の申請書の見本がありません。(本も同じです) 法人役員の重任、再任、就任の違い ご教示お願いします。 役員任期登記で、重任、再任、就任の違いに ついてお教え下さい。 宜しくお願いします。 役員登記について 役員の登記について教えてください。 会社法の改正で、 (1)「役員の任期は2年から10年まで」となっているようですが、2年以上10年までで自由に設定できるということでしょうか? (2)旧有限会社は、役員任期の設定はないままで良いのでしょうか? (3)登記の任期は2年で20年11月に登記をした場合、22年の11月中に登記を終えなければ、ペナルティが発生するのでしょうか? それとも11月末から二ヶ月以内になどという期間設定があるのでしょうか? 質問が多くなり申し訳ありません。 どなたか教えていただけないでしょうか? 役員変更登記について、教えてください。 役員変更登記について、教えてください。 役員の任期満了に伴い、役員変更登記をしている最中です。 取締役3名が重任でその中の1名が代取で重任です。 監査役1名も重任です。 新たに取締役1名が選任(新任)という形です。 いつもお世話になっている司法書士がいるのですが、諸事情により 今回、別の司法書士事務所にお願い致しました。(少し割高でした) 書類をすべて、提出して代金も支払ったのですが、後から電話がかかってきて、 原始定款のコピーが必要と登記官に言われたと連絡がありました。 今まで、一度も役員変更登記の時に原始定款のコピーを提出しろと言われたことが ありません。こういった事は、あるのでしょうか? 初めての打ち合わせの時、定款が紛失してる可能性があると言うと、 5万円で作れると言っていたので、商売っ気をだして作らせようとしているのかと 疑っています。 役員変更登記の時に原始定款のコピーを登記官から求められる場合があるのか、 専門家のかた、詳しいかた、教えてください。宜しくお願い致します。 取締役重任の登記を忘れておりました 3年前に株式会社を設立し、一年後には取締役の重任登記をしたのですが、その二年後の重任登記を忘れておりました。現在、取締役3名、監査役1名の体制ですが、実質的には私以外には、会社運営に係わっているものはおりません。6月末の決算を終え、本来はその時点で登記をしなければならなかったと思いますが、実質的には株主総会も開催しておりません。しかし、登記に当たっては、議事録なども必要となってくると思いますが、その際の日付などはどのようにしたら良いのでしょうか?現在より遡って、決算時の日付で作成してよろしいのでしょうか? 是非、よろしくお願いいたします。 新会社法施行にともなう役員の重任登記 取締役の重任登記を自分でやっています。 2月に任期が切れていたので、これから重任登記をします。 5月に会社法が改正されたことに伴い、取締役の任期が10年まで延長できるようになりました。 つまり現在は、従来通りの取締役の任期を2年としている株式会社と任期を延長した会社が混在している状態です。 ここで質問です。 1.取締役の任期を10年まで延長した場合、定款変更以外にやることはありますか? 2.従来は、株主総会議事録と取締役会議事録(代表取締役も同時に重任させています)を添付するだけでした。他に添付する書類はありますか? 3.取締役の任期を10年に延ばした場合、それを証明するために取締役重任登記の際に定款を添付するのでしょうか? 任期がバラバラの株式会社が混在している中で、法務局がどうやって、その会社の取締役の任期を把握するのか興味があります。 法人役員任期を10年に変更した場合の既存役員任期 宜しくお願い致します。 H18年5月1日から施行された新会社法では、一定の会社において役員任期を10年まで延ばすことも可能となりましたが、実際にこの定款変更を行った場合、新法施行前から就任している役員任期の扱いはどうなるのでしょうか? 知人から相談を受けたのですが、よく分からなかったので・・・ 具体的には、もともとの任期は2年(3月決算)の会社で、本来ならH18年の定時総会にて任期満了による役員選任が必要だったのですが、総会自体をやっていなかったそうです。 総会については議事録を作成して開催したことにするそうですが、役員については、このままだと登記忘れ扱いになるため、任期を10年に定款変更すれば自動的に現役員の任期が延長されて登記忘れの過料を心配しなくても良いのでは?という相談でした。 私としては、H18の定時総会における定款変更の効力は変更後の役員にのみ及ぶので、役員については(1)現役員の任期満了退任(2)新役員選任(重任)決議として重任登記が必要ではないか、と思ったのですが・・・ ウェブ上も、またこのコーナーの過去質問も検索しましたが、はっきりと分からなかったので、お教え頂ければありがたいです。 役員の死亡に係る登記 失念していた場合 こんにちは 特例有限会社で役員の一人が死亡しました。 その際、役員変更の登記をすっかり失念しておりました。(2年ほど経過しております。) すぐに登記をしようと思うのですが、2週間以内に登記しないと「過料」を取られると聞きました。 死亡の場合でも、特例有限会社の場合でも やはりそこ(過料)は免れないのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。 役員登記と自己破産について 有限会社を設立する際に役員を登記しますが、その中に自己破産者がいた場合は登記がその人物だけできないと聞いたことがありますがほんとうでしょうか?もし本当だとして、それはいつまでできないのでしょうか?