商業・法人変更登記のFDの記載内容についての質問

このQ&Aのポイント
  • 商業・法人変更登記のFDの記載内容についての質問です。変更の申請に関して、代表取締役の住所変更、本店の移転、目的の変更、監査役設置会社の廃止、監査役の退任、取締役設置会社の廃止を行うため、定款の変更が必要です。定款の条文の変更に関して、議事録に記載する必要があるかどうかについて悩んでいます。サラリーマンのため、法務局に相談できないため、お教えいただけると幸いです。
  • 商業・法人変更登記のFDの記載についての質問です。変更の申請には代表取締役の住所変更、本店の移転、目的の変更、監査役設置会社の廃止、監査役の退任、取締役設置会社の廃止を行う必要があります。この変更に伴い、定款の条文も変更する必要がありますが、議事録に定款の変更を記載すれば十分かどうかを悩んでいます。法務局に相談できないため、アドバイスをいただけると助かります。
  • 商業・法人変更登記のFDの記載についてお尋ねします。変更の申請には代表取締役の住所変更、本店の移転、目的の変更、監査役設置会社の廃止、監査役の退任、取締役設置会社の廃止が含まれます。この変更に伴い、定款の条文も変更する必要がありますが、議事録に定款の変更を記載する必要があるかどうかがわかりません。法務局に相談することができないため、ご意見を伺えるとうれしいです。
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商業・法人変更登記のFDのへの記載内容についての質問です。

商業・法人変更登記のFDのへの記載内容についての質問です。 先日から、変更の質問を度々させて頂いたものです。 移転先も決まりましたので来週、変更の申請に行く予定ですが 今回、以下の変更を行います。 ・代表取締役の住所変更 ・本店の移転 ・目的の変更 ・監査役設置会社の廃止 ・監査役の退任 ・取締役設置会社の廃止 それに伴って、株式譲渡の制限等、 ”監査役”、”取締役会”の使われている定款の部分も議事録により整合性を とる為、変更しました。 結果的に以下の定款の条文を変更します。 (株式の譲渡制限) (議長) (取締役の員数) (取締役の専任の方法) (取締役の任期) (取締役会の招集及び議長) (役付取締役) (代表取締役) (役員報酬) この場合、議事録には当然記載しますが、別添するFDの中にも書くのでしょうか? 色々ネット上で調べたりしましたが 定款の条文の変更は議事録だけ記載すれば足りるような気がしているのですが サラリーマンの為、法務局に相談できないので確信が持てず悩んでおりまして。 お教え下されば幸いです。

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回答No.1

「登記すべき事項」(別添FD)には、登記される事項のみを記録すれば良いので、本件では次の事項だけ記録します。 ・本店 ・目的 ・株式譲渡制限 ・代取住所 ・監査役退任 ・取締役会廃止 ・監査役廃止 「本店」○○県○○市○○ 「原因年月日」平成○○年○○月○○日本店移転 「目的」 1.○○○○ 2.○○○○ 3.○○○○ 「原因年月日」平成○○年○○月○○日変更 「株式の譲渡制限に関する規定」 当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承認を受けなければならない。 「原因年月日」平成○○年○○月○○日変更 「役員に関する事項」 「資格」代表取締役 「住所」○○県○○市○○ 「氏名」○○○○ 「原因年月日」平成○○年○○月○○日住所移転 「役員に関する事項」 「資格」監査役 「氏名」○○○○ 「原因年月日」平成○○年○○月○○日退任 「取締役会設置会社に関する事項」平成○○年○○月○○日廃止 「監査役設置会社に関する事項」平成○○年○○月○○日廃止

moreandmor
質問者

お礼

いつも適切なご回答有難う御座います。 非常に助かりました。 疑問も解消出来ました。 本当に感謝します。

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