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失業中のアルバイト収入について

こんにちわ 現在失業中で、失業保険を受けています この一月間に6日間アルバイト的に臨時仕事をして 約4万円の収入でした 質問点ですが、 1.この場合は失業保険は減額されるのでしょうか   減額されるとしたら、額はどれくらいでしょうか 2.この件について、ハローワークへ報告しなかった   場合は法的違反ということで、失業保険を   2倍返還しなければならない状況になってしまう   のでしょうか ご回答、よろしくお願い致します。

  • yatoaa
  • お礼率88% (245/277)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • viscaria
  • ベストアンサー率54% (276/506)
回答No.3

こんばんは。 次の認定日までの間に、6日間だけ就労をなさった場合は 失業認定申告書のカレンダー欄の、その6日間の日付けに ○印を付けます。基本手当については、就労した日数分の 支給はなく、受給期間内であれば後に繰り越しされます。 上記のように申告なさると、次回支給の際就労した6日分 (失業日ではないため)は、基本手当の支給はありません。 基本手当日額×22日分の支給となります。 ですが、支給がなかった日の分については、決して減るわ けではなく、受給期間内(離職日の翌日から1年以内)であ れば、後に持ち越されます。ですから、もともとの所定給 付日数が仮に90日なら、その90日が少なくなることは ありません。すなわち、ご質問2のようにする必要はあり ません^^;

参考URL:
http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/syakaihoken/sitsugyo_kyuhu.htm
yatoaa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 詳細なご説明でよくわかりました ありがとうございます

その他の回答 (2)

  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.2

こんにちは。 一ヶ月で6日程度でしたらハローワークへ正直に申告しましょう。なお働いた日数は繰り延べになるだけで、減額と言うことではありません。 仮にもっと多くの日数、例えば一週間に3日以上の頻度で毎週働いた場合などでは失業状態とは認められなくなることもありますのでご注意ください。また働いた金額の大小は関係ありません。勤務日数だけです。

yatoaa
質問者

お礼

あまり多くの日数を働くと、みとめられない こともあるわけですね(例えば3日/週) おおいに参考になりました ご指導ありがとうございます

回答No.1

失業保険は働いた日についてはでませんが、あと送りされるだけでもらう金額が減るわけではありません。 ですので、正直に申告されることをお勧めします。

yatoaa
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます あとおくりになるとのことで勉強になりました

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