失業保険とアルバイトの関係について

このQ&Aのポイント
  • 週に6日・1日2時間のアルバイトをしている場合、正社員を退職して失業保険を申請する際にアルバイトを辞める必要があるのか検討します。
  • 失業保険の受給条件にはアルバイトの制限があり、失業後7日間はアルバイトをしてはいけないというルールがあります。
  • アルバイト代が月3万ちょっとであるため、失業保険が受給できなくなる可能性がありますが、アルバイトを続けながら失業保険を受給することはできないでしょうか?
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失業保険受給とアルバイト

正社員として働いていたのとは別に、週に6日・1日2時間のアルバイトをしていた場合ですが、正社員の方を退職して失業保険を申請しようとしたらこのアルバイトを辞めなくてはならないのでしょうか? 受給条件に、失業より7日間はアルバイトをしてはいけない、とか月に14日以上アルバイトをしてはいけないとかありますよね。 アルバイト代は月3万ちょっとにしかならず、それで失業保険がもらえなくなるというのも割に合いませんが、できれば辞めたくはありません。 このアルバイトを続けながら失業保険を受給することはできないのでしょうか?もちろんアルバイトで得た収入分は受給額から差し引かれても構いません。 それともやはりアルバイトを一度辞めるしかないのでしょうか? カテゴリ マネー > 保険 > 雇用保険

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.1

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 >社員の方を退職して失業保険を申請しようとしたらこのアルバイトを辞めなくてはならないのでしょうか? 受給条件に、失業より7日間はアルバイトをしてはいけない 手続きをしてから7日間は待期期間と言ってこの間は完全に失業状態でなければいけません。 それ以後は前述のようにアルバイトは基本的に認められていますが、安定所の裁量になるということです。 >とか月に14日以上アルバイトをしてはいけないとかありますよね。 ですからそれはそういうことがあったという個人の経験であり、それを鵜呑みにするのは危険であり必ず安定所に確認すべきであるということです。 >このアルバイトを続けながら失業保険を受給することはできないのでしょうか?もちろんアルバイトで得た収入分は受給額から差し引かれても構いません。 それともやはりアルバイトを一度辞めるしかないのでしょうか? ですから待期期間の7日間はアルバイトは完全に休み、以後については安定所に確認を取ってOKの範囲でアルバイトをすることです。 失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 自己都合か会社都合かで7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間がある場合とない場合があります。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 アルバイトをした場合はその旨を上記の失業認定申告書に書いて、認定日に提出します。

chiyopiyo06
質問者

お礼

ご丁寧な回答をいただきありがとうございます。 大変勉強になりました。 各安定所の裁量次第とはいえ、待機期間の7日間はアルバイトそのものを辞めるのではなく、休むだけで大丈夫な可能性もあるのですね。ちょっと安心しました。 申請する際に安定所の方へ相談してみます。 ありがとうございました。

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