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建築基準法違反が分からなくて困っています・・・
都内でリフォーム工事を営んでいる者です。 実は一戸建て住宅の全体改修リフォーム工事をおこなっていたところ、突然、区役所から工事停止を言われました。 理由はその敷地が接道違反しているとの事でした。確かに1.4mしか面していなかったのですが、リフォーム工事だからと思い、そのまま、工事をおこなってしまいました。区役所としては是正案を出さなければ、工事を続けてはいけないと言っていて、この2ヶ月間、言われた事はすべてやってきたのですが、近隣からも協力が得られず、現状では区から言われた是正案をおこなえる状況ではありません。何とかならないかと相談しても、明確な回答がないままなので、こちらとしても死活問題です。お聞きしたいのですが、区役所の工事停止を無視して、工事を進める事はできないのでしょうか?
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昨年の1月に持家が火災にあいました。幸い延焼は隣家及ばず、自宅のみ半焼でした。半焼とは言っても火は2階天井までも崩し、外壁・屋根だけ見れば一見問題なそうですが、内部は酷く住める状況ではありません。 この家屋・土地は数年前に父が亡くなった際、私が相続し名義も自分のものとなっております。延べ面積約112平米の2階建家屋です。築年数は祖父の代の家屋なので、少なくとも40年以上は経っています。 東側の公園は中規模の公園になっており、北側は区の大きな施設が建っています(北・西・南は皆10年内の新建築)。近隣状況を下図に示しましたが、旗部分の通路は西側入口から公園側の壁まで2m幅を保っており、私有地となっております。 本来であれば基礎も心配なので建替えたいところですが、区からは建て替えは無理と言われております。理由としては「私が家を建てるとしたら■・◆・●を建築敷地に参入しなくてはならない。しかし■◆は□社の敷地面積に入っており、●は○家の敷地面積に入っいる。建築敷地が重複してしまう事になる」との見解でした。ハウスメーカーにも相談してみましたが、同じ事を言われました。 最東■と公園の間のブロック壁には、避難路としの出入り口が設けられています。43条但し書きも適用できるかと期待していたのですが、「建築審査会の基準は厳しく台東区では法改正以降、許可が下りた例がない」との事。また台東区の場合43条を適用するには通路の幅員が1.8m必要らしく、条件は満しているものの通路自体が○家、□社の建築敷地なので43条も無理との事でした。 この様な状態なので、全体リフォームという形で近所の親しい業者さんに見積もりを出していただきました。かなり頑張って頂いたと思います。 しかしながら火災後の全体リフォームなので、新築できるのではないかという金額であるのも事実でした。 この1年、各金融に相談に乗って頂きましたが、リフォームとしては額が大きすぎるという事で融資に至りませんでした(部分的なリフォームであればその費用は出るとの事)。 住宅金融支援機構(フラット)、ハウスメーカーへの相談では新築費用としての融資は可と判断頂けました(リフォームでは無理との事)。 東 /////////公園////// ----ブロック璧---- 私私私■□□□□ 私私まで家屋、一番右の私は幅1m弱のコンクリ地 私私私■□□□□ □→老人介護施設 私私私■□□□□ ■(幅員1m・・□社の土地) 承役地・通行権有・□社の敷地面積に参入 ○○●◆□□□□ ◆(幅員1m・・□社の土地) 承役地・通行権有・□社の敷地面積に参入 ○○●◆□□□□ ○→隣家 ○○●◆□□□□ ●(幅員1m・・○家の土地) 承役地・通行権有・○家の敷地面積に参入 ○○●◆□□□□ ■・◆・●は分筆され登記されてます →→3車線道路→→ ←←3車線道路←← 西 リフォームであれば工事可能だが融資が下りない。新築であれば融資は受けられるが建築許可が下りない。 火災で母をなくし、兄弟もいないため非常に心苦しい心境です。1年以上、家屋もそのままになっているため、近隣へも申し訳ない気持ちでいっぱいです。 融資の事を考えると、どうにかして建替えの可能性を探りたいのですが、自分ではもう限界に来てしまっています。よいお知恵がございましたらどうかご教示お願いいたします。 ※西の道路は調理器具などを扱っている割と有名な商店街です。 Googleマップなどご覧いただければ近隣状況みやすいと思います。 (上から2コマ目まで表示しないと家屋、公園でないのですが・・・)
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