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解雇予告について

はじめまして、大変腹立たしい思いをしていますので どうぞ、アドバイスをお願いします。 先日私は会社を解雇されました。 三月三十一日付の出来事です。 それ以前に三月十三日前後に 「今後仕事でケアレスミスが一向に減らないようであれば、解雇も考える」と言われました。 その後仕事でミスが無いようにかなり慎重に仕事をしていましたが 三月二十八日に会社の中でお金のトラブルがあり 何の根拠も無く経営者は私に全ての責任を押し付け 感情をむき出しにして 「お前なんか今月いっぱいでクビだ」とどなりつけました。 そして、正式には三月三十日の夕方それを私に話しました。 ところが三月末日、私に支払われた給料は 三月分のみでした。 その時に私は、三月三十日の翌日から三十日分の賃金を支払うよう 経営者に伝えたところ 「円満退社だと思った」といわれた挙句 支払いを渋る内容のことを話し しかるべきところに相談した結果必要なら振り込むので口座番号を書くように言われ、早一週間です。 うちの経営者は、支払う義務があるかと思うんですが そうではないのでしょうか? また、万が一このまま逃げ切られそうになったら 私はどのような対処をとればよいでしょうか。

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noname#156275
noname#156275
回答No.7

 解雇であることを前提にします。  労働基準法第20条では、労働者を解雇する場合に30日前の予告を義務としています。この予告が無い場合には、不足する日数分の「平均賃金」の支払いが必要です。平均賃金とは、直近3ヶ月の賃金総額を、その期間の暦日数で除したものです。使用者に、この支払を求め、支払の無い場合には、労働基準監督署へ労働基準法違反として申告すると良いでしょう。  なお、賃金は既往の労働に対して支払われるもので、解雇日以降に労働していない場合には、賃金の支払義務は生じません。  また、相談先を労働基準局と記している方もいらっしゃいますが、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局なので、そちらに連絡しても、地元の労働基準監督署に相談されるように、回答があると思います。

その他の回答 (7)

noname#3509
noname#3509
回答No.8

拝読いたしました。 解雇は正当な理由がないとできません。この場合は明らかに不当解雇と思われます。むしろこちらを追求すべきではないでしょうか? 解雇は1ヶ月前の予告が必要です。今回は13日に予告して31日に解雇行為が為された訳ですから、プラス1ヶ月分の解雇予告手当ての支給も受けられます。 お気持ちを整理されて、労働問題専門の無料相談をお受けになってはいかがでしょうか?私は解雇そのものが問題だと思うのですが・・・。

参考URL:
http://www.zenkoku-ippan.or.jp/04soudanweb/soudanweb.htm
  • angeleye1
  • ベストアンサー率16% (162/961)
回答No.6

一ヶ月前に予告し(できれば文書で)一ヶ月分の給与を支払わないといけなんじゃなかったですかね? うちは経営者側ですが少し前に従業員ともめました。 まぁ、労働組合にでも入って組合名で和議通知きたらうちみたいに多少は焦ってお金上積みしてくれるんじゃないですか? 会社都合にして多少の色つけてもらえば十分でしょ。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.5

「解雇予告」は文書で出すように、解雇理由とその具体例もキチンとかかせること。 でないと、日がたてばたつほど、過去の些細なミスを集め出すでしょうし、幹部にウソの証言とかさせたりして、 最悪の場合は、 「懲戒解雇」・「解雇(従業員の重大な責によるもの)」これにされてしまいます。 これにされると、再就職も難しくなるし、雇用保険も自己都合退職扱と同じ条件となります。 通常の解雇を選択すると、会社によっては、雇用・教育の補助金の給付がなくなるなどのデメリットがありますから、多くの中小企業は、人を辞めさせるのに、あなたの将来の事とか言いつつ、「自己都合」にもって行きたがるのです。 法律・制度に詳しくない労働者は、こんな不条理なとこで泣き寝入りするひとも多いのが現実です。 不条理なことでも、速く対処しなければ、相手の思う壺です。冷静になってがんばってください。

  • tesshin
  • ベストアンサー率33% (36/109)
回答No.4

はじめまして。 お尋ねの件ですが、この先ayuppiさんがその会社に残りたいのか、やめてもいいのかによって違うのですが、もし辞めても良いとの覚悟がおありなら、辞表など一切書かず、このことを労働基準監督署の方へ相談をされて下さい。法律的には解雇する場合は必ず一ヶ月前にその由を伝えなければならない事になっております。一日も早く相談に行かれて下さい。  このような会社は残る意味はないですよ。また経営者としての自覚がないのですから、今回のトラブルが治まったとしてもまた同じようなトラブルに巻き込まれると思います。  勇気を出してください。そして自分の身をしっかりと守られてください。  忘れていました。離職票の内訳のところに必ず「会社側の事情による退職」と書くよう要請をして下さい。  では失礼致します。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.3

No.1です。 よくある迷信として、労働局・労働基準監督署にいけば解雇問題はなんとかなるとおもっているひとが多いですが、明確な法違反がないと動いてくれないのが現状です。 「解雇理由の是非」でもめたら、その決着は、最終的には裁判となります。 参考URLはとても参考になります。 また、日本労働弁護団編著「ハイ、こちら「雇用調整ホットライン」です」1,751円 が、Q&A方式で読みやすく、 内容証明の書き方などノウハウがつまった良著です。 Yahooの本の注文とかで頼めば、すぐに到着するとおもいますよ。 とにかく、ただ、解雇を受け入れるのはあいての思う壺です。 結果的に辞めるにしても、解決金を数カ月分もらうとか、 謝罪させるとかもあります。 また、前職調査でいやがらせをされる可能性も排除する必要もあるとおもいます。

参考URL:
http://www.ops.dti.ne.jp/~grapevin/
  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.2

初めから解雇する気だったのではないでしょうか。。。 まぁそれは置いといて。 給与は支払う義務がありますので、書面にて請求して、それでも支払われない場合は労働基準局に異議申し立てをした方がいいですね。 ところで解雇の際に書面にて解雇理由をきちんとした形で貰えたのでしょうか? あなたがそれを認識して解雇されるならしかたのないことですが、そういう状況ならば職安にいって雇用保険を貰った方がいいですね。 会社都合ならばすぐに出ますよ。しかも金額も自己都合より多いです。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

>>それ以前に三月十三日前後に 「今後仕事でケアレスミスが一向に減らないようであれば、解雇も考える」と言われました。 その後仕事でミスが無いようにかなり慎重に仕事をしていましたが三月二十八日に会社の中でお金のトラブルがあり 何の根拠も無く経営者は私に全ての責任を押し付け 感情をむき出しにして 「お前なんか今月いっぱいでクビだ」とどなりつけました。 1.すぐに、都道府県の労政事務所・労働センターに相談しましょう。 2.個人加入可能な労働組合・ユニオンに入れば、団体交渉権が確立できますので、法的に交渉は拒否できません。 連合か全労連にすぐに相談しましょう。 ただし、連合は政治的には民主党・社会民主党より 全労連は共産党よりだと世間では言われているようです。 3.ミスについても、その事実を記録しておき、 明日からICレコーダーをもっていきましょう。 業務後に家で業務日誌をつけましょう。 タイムカードのコピーもとっておきましょう。 私用メールなど、揚げ足をとられるようなことはやめましょう。 些細なミスで解雇というのはありえません。 ただ、泣き寝入りとならないよう、賢く動く必要があります。 あなたは、辞めたくても、辞めたいとは決していってはなりません。会社の都合の解雇にするためには、「自分からは辞めたいといってはだめです」そうしないとだめです。

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