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もし痴漢が

また判事か何かの役職の人が痴漢で逮捕されたというTVでの報道を見ました。そして少し前には痴漢の罪に問われ結局無罪判決となりTVで喜びの?会見をしていた防衛大教授原告の方を見ました。無罪判決が出た場合、原告は被告に対し社会的地位の喪失等を理由に損害賠償請求の裁判を起こすことは出来るのでしょうか。例えば被告が女子高校生で原告が一流商社マンの場合、原告がこの事件を理由に解雇処分を受けた場合などです。慰謝料損害賠償請求裁判を起こせない場合、それっきりで終わりでしょうか。被告は原告に謝りに行くということは実際にはあるのでしょうか。

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  • ni14ni
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回答No.1

>無罪判決が出た場合、原告は被告に対し社会的地位の喪失等を理由に >損害賠償請求の裁判を起こすことは出来るのでしょうか。 故意に相手を貶めるためなどの理由がなければ 出来ないです。 痴漢事件の場合、逮捕は原則として警察官がするものですので、 それで無罪で損害をこうむった場合には 警察官にするのが筋なのではないでしょうか? ただ、この場合でも認められないんですね。 刑事補償制度はありますが、賠償制度はないです。 >慰謝料損害賠償請求裁判を起こせない場合、それっきりで終わりでしょうか。 終わりですね。 だから警察が冤罪かどうかをしっかり判断しなきゃならない んです。

medicrecru
質問者

お礼

ご回答たいへんありがとうございます。 >故意に相手を貶めるためなどの理由がなければ出来ないです。 う~ん、そうですか。。なんとも非条理です。 しかし、勝手に痴漢だと判断し、その判断の際に不注意があり、相手は会社を首になり、被告人は「あたし、関係ないしーー」ととぼけちゃうんですかね。申し訳ないことをしたと思わないのでしょうか。不注意にも重大な不注意の場合何らかのペナルティを課すべきように思います。交通事故もそうですし。困った制度、現状です。しかも国民、議員皆さんが制度のせいにしてなんとかしようとしないように見えます。まあ、私がここで一人で吼えてもどうにもなりませんが。

その他の回答 (1)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

>被告は原告に謝りに行くということは実際にはあるのでしょうか。 被害者は加害者が犯人という自信があるから訴えたのです。 別に真犯人がいたことが判明したなら分かりますが、そうでない限り、 謝罪はしないでしょう。 「疑わしきは罰せず」が裁判の鉄則です。

medicrecru
質問者

お礼

>被害者は加害者が犯人という自信があるから訴えたのです。 法律はよく分かりませんが、自信があってもその訴えによって相手が仕事を失った場合、重大な過失になりませんか。 >「疑わしきは罰せず」が裁判の鉄則です。 痴漢してないのに有罪になるのはどう考えても疑わしいのを罰してるのでやはり矛盾してますよね。痴漢ということで駅の事務所に入ってしまうと有罪で、その場を逃げちゃえば無罪というのも変な話です。 ありがとうございます。

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