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60日延長出来るみたいですけど、条件は。

失業保険が期間が終了しても、60日延長出来るみたいですけど、 誰でも無条件で、それとも条件はどんな事がありますか?

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

いわゆる個別延長給付のことですね。 これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。 また上記のような条件の方で 一応規定としては 1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方 2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方  3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方 のいずれかに該当した方です。 1と2についてはなおかつ 『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』 1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。 ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。 また対象期間は 「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」 となります。 それから手続きは不要です。 最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。 そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。 また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.2

条件があります。 海外への渡航、ただし留学や旅行などの個人的な理由はNG。 海外ボランティアとか配偶者の海外転勤への同行などだったはず。 あとは出産・育児などですね。 判断の基準として就職のできない状況になっているということになります。 そのため家族の介護なども理由として認められるみたいです。

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.1

(1)解雇や労働契約の更新がされなかった離職者 が (2)大臣が指定した地域の人(例えば東京都の人は対象外)で (3)特に就職困難が場合(何度も面接で落ちまくってる、とか) が条件です。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html

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