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失業保険受給延長中のアルバイト

現在、育児のため、失業保険受給期間延長中です。 2週間前から、早朝3時間、週3日のみアルバイトをしています。 延長終了は平成22年です。 この場合、期間延長は中止となってしまいますか? まだ通常の時間(8:00~17:00の間)で 働くことが出来ない見込みです。 もし延長不可の場合、 週20時間就労希望(たとえば朝3時間、夜2時間等)であれば、 実際に希望に合う仕事がないとしても、 ハローワークで失業保険を受給する手続きは、可能でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

>仮に失業認定がおりたとして、待機期間中7日間はアルバイトも >禁止ということですが、>アルバイトをその7日間休めばよいと >いうことでしょうか > 待期期間は「失業している日が通算7日間」必要ですので、 たとえアルバイトであっても就労した日は待期期間に含まれません。 「通算」ですので、就労しない日が連続している必要はありません。 同様に、たとえアルバイトであっても就労した日は、 失業認定されませんので、基本手当を受給することができませんが、 基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ45日以上 あれば、基本手当の30%を就業手当として受給することができます。

karigontan
質問者

お礼

ありがとうございました。 もっと良いパートがあれば、 転職したいのですが、なかなか希望時間では無いので、 せっかく始めたばかりのアルバイトを 失業保険のためにやめるのは・・・とためらっていました。 減額されたとしても、失業保険がいただけるのであれば 助かります。ありがとうございました。 近々ハローワークに相談に行ってきますね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・失業給付の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるので、延長手続が出来たのであって  働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります ・延長期間中にアルバイトをする事は、本来の趣旨に反します 参考:某ハローワークの回答 そのアルバイト事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので  (延長事由がなくなったので、延長は解除されたと判断される) 「短期のアルバイト」をされた初日から1年間の受給期間に変わったことになります その事実を隠して受給手続をすると、不正受給になる危険性があります ・ハローワークにて延長の解除を行い、ご相談下さい

karigontan
質問者

補足

ありがとうございます。 一度ハローワークで相談してみます。 就労意欲はあるのですが 早朝3時から7時までや夜間なので ちょっと特殊なのですが失業認定がおりれば・・・。 もっと調べてからにすればよかった・・・。 ハローワークの方、怖いという印象なので・・・ がんばって相談してきます。

回答No.1

受給期間の延長は「30日以上職業に就くことができない者」に認められ ていますので、残念ながらあなたの場合、延長は中止されてしまいます。 雇用保険の基本手当は、就労する意志と能力があれば支給されますので、 希望に沿う仕事がすぐに見つからなくても、職安で失業認定を受ければ受 給できますよ。

karigontan
質問者

補足

ありがとうございます。 一度ハローワークで相談ですね。 仮に失業認定がおりたとして、 待機期間中7日間はアルバイトも禁止という ことですが、アルバイトをその7日間休めばよいと いうことでしょうか? ご存知でしたら教えていただければと思います。

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