金融機関から証明書類をもらうには?

このQ&Aのポイント
  • 金融機関から証明書類を受け取る方法とは?
  • 相続財産の分割を巡る問題で苦労している場合、金融機関から必要な証明書類をもらう方法について解説します。
  • 銀行や保険会社から証明書類を受け取るための手続きや注意点をまとめました。
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金融機関から証明書類をもらうには?

昨年、地方に住む父が亡くなり、私と弟が父の保険金と預貯金を受け取ることになりました。(母は、既に死亡)保険会社と郵便局から受取りの代表者を決めるように云れ、弟を代表相続人として受け取ることに同意し、その同意書に署名、捺印しました。そのお金や書類は全部、弟が自分の家に持ち帰りました。又、私に相談もせず銀行の預金も全部引き出して持ち帰っています。その後、分割するようにと何度も云っているのですが、会おうともせず、分割に応じようともしません。家裁に調停の申立てをしたいのですが、預貯金の通帳や受領書など全て弟が持っているために申立てに必要な添付書類の遺産目録がつくれません。郵便局に弟が受け取った金額の証明書の発行をお願いしたのですが、代表者の弟でなければだめと云われました。銀行、郵便局、生命保険会社から弟が受け取った金額の証明書類をいただくにはどうすればよいのでしょうか?

  • cros
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

昔金融機関に勤めておりました。その時の知識なので今は違っているかもしれませんが、参考になれば嬉しいです。 通常、銀行で亡くなった方の預金を引き出すのには「遺産分割協議書」を作成しなくてはなりません。そこには遺産を受け取る権利のある方全員の自書・捺印(実印)・印鑑証明書・戸籍謄本・除籍謄本がなくてはいけません。お葬式代など遺産額が確定する前にお金が必要な場合でも、出金伝票に全員の自書・捺印を頂きます。 銀行は預金者が亡くなていることを知っていたのでしょうか?もし、知っていて通常の処理で対処していれば問題になります。また、貴方がそれらの書類に署名・捺印したお記憶はないでしょうか?遺産分割協議書があれば正当な権利で弟さんが遺産相続をした事になります。 郵便局に保険金が入金されていたのでしたら、その点から遺産分割協議書があるかどうか確認しては如何でしょうか?あれば、閲覧できると思います。なければその点を問題にして、受領額の発行を依頼できると思います。 銀行には事情を説明して発行をお願いしてみては如何でしょうか? 役所などの身近な法律相談も良いと思います。

cros
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。遺産分割協議書はまだ作っていませんので、銀行の預貯金は、弟が父の亡くなったことを知らせずに引き出したものと思います。銀行には、そのことを説明して発行をお願いしてみます。郵便局に保険金が入金されていたかどうかは不明ですが、確認してみます。ありがとうございました。

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