• ベストアンサー

アメリカにも印鑑証明書の代わりになるものはあるの?

実家の父が亡くなり、銀行・郵便局の父名義の預金を母名義に変更する事になりました。同意書に加え、印鑑証明・戸籍謄本を添付する必要があるとの事でした。私は長女で、都内とアメリカに妹が居ります。アメリカは、印鑑ではなく、サインで済ませると聞いているので、印鑑証明書はないと思っているのですが。妹の戸籍がどうなっているかも把握していない現状ですが。母が問い合わせたところ、実家の銀行では、海外に永住している家族を扱うのが初めてで、調べてみますと言われたそうです。母も高齢なので、私がかわって進めていかないとと思い、この場をお借りしてお教え願いたいと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dayone
  • ベストアンサー率79% (360/452)
回答No.3

残念ながら在米の日本大使館・領事館などのWEBページでは情報がない様子ですが、#2の方がおっしゃるとおり、原則として在外公館での印鑑登録・証明(日本語証明)も可能の様子です。 但し、在留届が提出されていることが印鑑登録の条件なのは当然としても、消除住民票(住民票除票)もしくは戸籍附票<発行日から3ヶ月以内のもの>と、他の在外公館で印鑑登録を申請していない事の証明(印鑑未登録証明・印鑑登録抹消証明等)、パスポート、印鑑などの必要書類を求められので手続が煩雑なようです。 http://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/japanese/2/2_2_4.html 一方、署名(・拇印)証明の場合には、現住所を証する書面、パスポート、署名(・拇印)を必要とする書類(同意書など)だけで済む様子ですから、手間・時間を考慮した場合には、#1の方がおっしゃるように署名(・拇印)証明の方が簡便だと思います。 また、このようなケースでは通常「署名(・拇印)証明」が一般的です。 http://www.la.us.emb-japan.go.jp/certificate/index_j.html 以上、妹さんが日本国籍であられる事を前提にカキコミさせて頂きましたが、 他の方法としては米国の現地公証人の面前にて同意書の署名が自己の署名である旨の宣誓口述をすることで得られる公証人の証明(英文)の原本&それを日本語に翻訳した書面などでも上記の署名(・拇印)証明と同等のものとして取扱われる場合もあります。

参考URL:
http://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/japanese/2/2_2_4.html,http://www.la.us.emb-japan.go.jp/certificate/index_j.html
akikomama
質問者

お礼

とても詳しいご回答有難うございました。その後銀行の担当者より連絡があり、最短でサイン証明書を発行出来る様検討を重ねてくれていたとのことでした。こういう手続き的なものは、苦手でましてや海外の事なのでお手上げでした。勉強になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

妹さんの国籍が日本であることが前提となりますが、外国の日本大使館・領事館で仮の実印登録をすることが可能です。この登録は外国から日本に帰国する際に無効になる(非常に簡単な)手続きが必要ですが、一遍登録証を発行してもらうと通常の実印登録と同じように使えます。 ちなみに米国には印鑑証明の代わりになる制度はないと思いますし(ちなみに米住17年の経験者です)、仮にあったとしても、その証明書を日本側で認めてもらうための手続きが必要になるはずです。

akikomama
質問者

お礼

ご回答有難うございました。妹が日本に国籍があるのかもわからなかった状況なので、(姉としてかなり無責任ですね)理解するのに時間がかかりました。経験者とのことで、正確な情報有難うございました。

  • bonnnou
  • ベストアンサー率36% (146/395)
回答No.1

 米国に永住している妹さんの国籍が、まだ、日本であれば、米国の日本大使館・領事館等で、「署名証明」を受けることができます。  「2.在外公館(日本大使館、総領事館)における証明」の署名証明です。

参考URL:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#5
akikomama
質問者

お礼

ご回答有難うございます。とても簡潔で、私にも良くわかりました。自身を持って下さい。

関連するQ&A

  • 印鑑証明書

    先頃実家の父が亡くなり、姉から父名義の土地を、全て母の名義に変更するので、印鑑証明書を一部送ってほしいといわれました。母の名義する事には依存は無いのですが、印鑑証明書を送るだけで名義変更が出来るのでしょうか。

  • 車の譲渡 印鑑証明について

    私所有の車を個人売買することになりました。 名義変更の必要書類の印鑑証明についてなのですが、県外に2度引越しをしています。 車は実家に置いてあるため、登録時の住所にあるのですが印鑑証明発行のカード、印鑑を紛失しております。 現住所で印鑑証明を発行して、戸籍謄本を一緒に付ければ大丈夫でしょうか? また、個人売買でのトラブルにならないための注意点、アドバイスがありましたらお願いします!

  • 相続と印鑑証明

    祖母が亡くなりました。 娘である母が印鑑証明をとるように言われました。 印鑑証明は、父の名義のものがありますが、 やはり、それでは無理ですか? 母の名前で新たに作製しないといけないでしょうか? もちろん旧姓でなく、父の姓のものですよね。 伯母の説明が解らなくって・・・すみません。

  • 土地名義変更に伴う印鑑証明書の数

    伯父の土地は亡き配偶者名義となっています。 その土地の名義を伯父にしたいのですが、亡き配偶者には、弟と妹が一人ずつ居て、その二人の承諾を得て、伯父に名義変更をする予定です。 そして伯父が亡くなったら、土地を配偶者の弟に相続させたいと伯父は言っています。 私は伯父の亡き配偶者の妹の子供です。 先日、伯父から印鑑証明書を3通、戸籍謄本を1通取得するように言われました。 名義変更については承諾していますが、印鑑証明書が3通も必要なのが疑問です。 何かお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。

  • 生前の母の定期預金を銀行が解約させてくれなくて困っています

    実家の母が他界しました。すでに父も他界しています。 私は長女で嫁いでいますが、妹が子供を連れ実家に帰って母の面倒をみていました。葬儀費用も妹が出しているので、ここで母の定期預金を解約して姉妹で相続したいのですが、銀行が難癖をつけてなかなか解約させてくれません。 やれ、戸籍謄本や印鑑証明書や挙句の果てには面談するとまで言われました。銀行や京都、私は大阪です。会社を休むか早退してまでうちのお金を解約するのにどうしてそこまでされるのか疑問です。 それとも、銀行は決算月まで残しておきたいのでしょうか? だから、難癖つけて解約させないようにしているのでしょうか? 面談のときにどう言えば解約させてもらえるか、お知恵を拝借願いたいです。本当に困っています。よろしくお願いいたします。

  • 戸籍謄本と印鑑証明が必要な場合

    父親が数か月前に亡くなり、両親が住んでいた持家(マンション)の名義が母親になりました。母親が相談した司法書士の方が、不測の事態(母親が亡くなる)に備え、お子さん達の「戸籍謄本」と「印鑑証明」を揃えてくださいと、母親にアドバイス(指示?)されています。 「戸籍謄本」と「印鑑証明」を提出する意味、目的が分かりません。教えたいただけないでしょうか。

  • 戸籍謄本で親子の証明?

    今、私が使ってる携帯電話が母の名義なので私に名義変更をしようとケイタイショップに行きました。 本人確認の書類などはそろっていたのですが、「家族間での名義変更は手数料が無料ですが、お客様(私)とお母様の住所と苗字がちがうため戸籍謄本が必要になります。そうでないと手数料が発生します」とのことでした。戸籍謄本以外ではダメだといわれました。 私の両親は離婚しており、私は父方に引き取られ親権者もそのとき父になっています。 私と母の本籍はそれぞれちがうところなのですがこの場合でも、戸籍謄本を取り寄せても私と母の家族関係を証明できるのかなと少し疑問になりました。 そもそも戸籍謄本をみたことがないのでどのようなことが書いてあるかも知らないのですが、離婚してる父に引き取られてる私でも母の戸籍謄本に親子?の証明は載っていますか? 教えていただけるとありがたいです。

  • 車売却に、印鑑証明と戸籍謄本は必要ですか?

    至急のご相談なのですが、よろしくお願いします。 先日、離婚した元夫から今乗っている私名義の車を売りたいから、私の印鑑証明と戸籍謄本を各1通とってほしいと頼まれました。 私は離婚後旧姓に戻っているので、現在の名前での印鑑証明と、名義人と同一人物だと証明するための戸籍謄本が必要とのことです。 実際、他人名義の車を売却するのには、その2つの書類は必要なものなのでしょうか? 万が一ですが、それらの書類が悪用されることはないのかということも心配です。 車を売る先まで私もついて行って、手続き等一緒に確認すれば問題ないでしょうか。 知識が乏しいもので・・お分かりになる方にアドバイスを頂ければ助かります。 どうぞよろしくお願いします。

  • 遺産相続について

     父が亡くなって父の銀行口座が凍結されました。  口座を解約するためには相続人の戸籍謄本や印鑑証明が必要とわかりました。  配偶者・子の印鑑証明や各々の戸籍謄本をそろえて銀行へ送付したところ、父は他県から婿養子に入ったので、その他県にある父の実家の戸籍謄本も必要といわれました。   父は6人兄弟の4番目で、兄たちは他界していますが弟は健在です。  この場合、父の弟(自分にとっては叔父)の印鑑証明等も必要となるのでしょうか?  詳しい方、このようなケースの遺産相続を経験された方、お願いいたします。

  • 遺産分割協議書の印鑑証明・戸籍謄本の部数

    遺産分割協議書に添付する印鑑証明書と戸籍謄本の部数を教えてください。 相続人が3人の場合は、遺産分割協議書を3部作るとして、印鑑証明と戸籍謄本は何部取ればいいのですか? 遺産分割協議書1部につき、印鑑証明3部と戸籍謄本3部取るのでしょうか? そうすると、遺産分割協議書が3部なので 新刊証明と戸籍謄本は それぞれ 3×3=9部ずつ必要となりますか?