- ベストアンサー
アメリカにも印鑑証明書の代わりになるものはあるの?
実家の父が亡くなり、銀行・郵便局の父名義の預金を母名義に変更する事になりました。同意書に加え、印鑑証明・戸籍謄本を添付する必要があるとの事でした。私は長女で、都内とアメリカに妹が居ります。アメリカは、印鑑ではなく、サインで済ませると聞いているので、印鑑証明書はないと思っているのですが。妹の戸籍がどうなっているかも把握していない現状ですが。母が問い合わせたところ、実家の銀行では、海外に永住している家族を扱うのが初めてで、調べてみますと言われたそうです。母も高齢なので、私がかわって進めていかないとと思い、この場をお借りしてお教え願いたいと思います。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
残念ながら在米の日本大使館・領事館などのWEBページでは情報がない様子ですが、#2の方がおっしゃるとおり、原則として在外公館での印鑑登録・証明(日本語証明)も可能の様子です。 但し、在留届が提出されていることが印鑑登録の条件なのは当然としても、消除住民票(住民票除票)もしくは戸籍附票<発行日から3ヶ月以内のもの>と、他の在外公館で印鑑登録を申請していない事の証明(印鑑未登録証明・印鑑登録抹消証明等)、パスポート、印鑑などの必要書類を求められので手続が煩雑なようです。 http://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/japanese/2/2_2_4.html 一方、署名(・拇印)証明の場合には、現住所を証する書面、パスポート、署名(・拇印)を必要とする書類(同意書など)だけで済む様子ですから、手間・時間を考慮した場合には、#1の方がおっしゃるように署名(・拇印)証明の方が簡便だと思います。 また、このようなケースでは通常「署名(・拇印)証明」が一般的です。 http://www.la.us.emb-japan.go.jp/certificate/index_j.html 以上、妹さんが日本国籍であられる事を前提にカキコミさせて頂きましたが、 他の方法としては米国の現地公証人の面前にて同意書の署名が自己の署名である旨の宣誓口述をすることで得られる公証人の証明(英文)の原本&それを日本語に翻訳した書面などでも上記の署名(・拇印)証明と同等のものとして取扱われる場合もあります。
その他の回答 (2)
- floating_weed
- ベストアンサー率0% (0/1)
妹さんの国籍が日本であることが前提となりますが、外国の日本大使館・領事館で仮の実印登録をすることが可能です。この登録は外国から日本に帰国する際に無効になる(非常に簡単な)手続きが必要ですが、一遍登録証を発行してもらうと通常の実印登録と同じように使えます。 ちなみに米国には印鑑証明の代わりになる制度はないと思いますし(ちなみに米住17年の経験者です)、仮にあったとしても、その証明書を日本側で認めてもらうための手続きが必要になるはずです。
お礼
ご回答有難うございました。妹が日本に国籍があるのかもわからなかった状況なので、(姉としてかなり無責任ですね)理解するのに時間がかかりました。経験者とのことで、正確な情報有難うございました。
- bonnnou
- ベストアンサー率36% (146/395)
米国に永住している妹さんの国籍が、まだ、日本であれば、米国の日本大使館・領事館等で、「署名証明」を受けることができます。 「2.在外公館(日本大使館、総領事館)における証明」の署名証明です。
お礼
ご回答有難うございます。とても簡潔で、私にも良くわかりました。自身を持って下さい。
お礼
とても詳しいご回答有難うございました。その後銀行の担当者より連絡があり、最短でサイン証明書を発行出来る様検討を重ねてくれていたとのことでした。こういう手続き的なものは、苦手でましてや海外の事なのでお手上げでした。勉強になりました。