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金融機関で本人確認書類の提出だけはだめ?法律はどうなってますか?
- 銀行、信金、JAなどの預貯金の入出金時には、本人確認書類の提示が求められることがあります。
- 一部の金融機関では、本人確認書類のコピーを取らせることもあります。
- 法的には、本人確認書類のコピーを提出することや、番号を控えさせることが求められている場合もあります。
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http://www.fsa.go.jp/houan/154/hou154_01b.html 対面取引の場合で、原本によって確認した場合、 本人確認記録書に本人確認書類の写しを添付しろとは 書かれていない。 しかし、本人特定事項である氏名、住所、生年月日は確認しろってことになっている。 確認したかどうかは確認した人が確認するだけのことであって 中身を記載しろってことにはなってない。 対面取引で原本で確認した場合、写しを添付すればその写しに記載された事項は 確認書類に記載しなくていいってことになってます。 コピーをとれば相手側の手間が省けるが 記録の保存というリスクが増えるってことです。 流出すれば頭を下げればいいと思っている人が多いってことでしょう。
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- shintaro-2
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>法律はどうなってますか? > 「提示して、何人もの行員さんに確認してもらう」では、だめで、最低でも番号を控えさせてあげないと処理をしてはいかんというような法律があるのですか? そういうことです。 アメリカのテロ防止対策の一環で 本人確認法というのが制定されました。 で、金融業界他各種業界で 「本人確認をして、本人確認の記録を残しなさい」というのが法律で定められています。 その内容を規定したもの(多分、省令か施行規則)を発見することはできませんでしたが、 後で検証可能にしておくという思想があるようで、 幾つかの書類のサンプルを見る限りは、確認書類、発行主体、記載番号等を記入するようになっています。
お礼
ありがとうございました
- 中京区 桑原町(@l4330)
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http://law.e-gov.go.jp/haishi/H14HO032.html 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律 第四条 金融機関等は、本人確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、本人特定事項その他の本人確認に関する事項として主務省令で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。 http://law.e-gov.go.jp/haishi/H14F10008046001.html 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律施行規則 (本人確認記録の記録事項) 第八条 金融機関等は、第三条第一項第一号ニ又は第二号ハに掲げる方法により本人確認を行ったときは、当該本人確認書類の写しを本人確認記録とともに保存するものとする。
お礼
ありがとうございました